生活困窮者住居確保給付金のご案内

 離職または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある者であって就労能力および就労意欲のある方のうち、住居を失った方または失うおそれのある方に対して、家賃相当額(住居確保給付金)を支給することで、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。

 令和5年4月1日から生活困窮者住居確保給付金の支給要件等が一部改正されました。これまでに住居確保給付金を受給された方でも、再度支給が可能となる場合があります
 詳しくは、お問い合わせください。

主な支給要件

  • 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある方
  • 離職後2年(※)以内の方(延長および再延申請時を除く)、またはやむを得ない理由により、収入を得る機会が減少した方
    ※疾病等により、当該期間中に求職活動を行えなかった時期がある場合は、最大で4年となる可能性があります
  • 離職等の日において世帯の生計維持者であった方、または申請日の属する月において世帯の生計維持者である方
  • 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
  • 申請月の世帯収入が一定額以下であること
世帯員数 収入基準額の計算方法

単身世帯

生活費基準額84,000円+申請者の居住する賃貸住宅の家賃月額

2人世帯

生活費基準額130,000円+申請者の居住する賃貸住宅の家賃月額

3人世帯

生活費基準額172,000円+申請者の居住する賃貸住宅の家賃月額

4人世帯

生活費基準額214,000円+申請者の居住する賃貸住宅の家賃月額

5人世帯

生活費基準額255,000円+申請者の居住する賃貸住宅の家賃月額

※支給金額に上限あり。

  • 申請日における、申請者および申請者と生計を一にする者の所有する現金および預貯金の合計が、単身世帯504,000円2世帯780,000円3人以上の世帯1,000,000円以下であること
  • 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と生計を一とする同居の者が受けていないこと
  • 申請者および申請者と生計を一とする同居の者のいずれもが暴力団員でないこと

支給金額(月額)

  • 単身世帯(53,700円)
  • 2人世帯(64,000円)
  • 3人~5人世帯(69,800円)
  • 6人世帯(75,000円)
  • 7人世帯(83,800円)

※以上の金額を支給限度額として世帯の収入に応じ、家賃の実費分を支給します(共益費等は除く)

支給期間

3カ月間(一定の条件の下、最長9カ月まで延長可)

支給方法

住居の貸主、または貸主から委託を受けた事業者への口座振り込み。

相談および申請

狛江市自立相談支援機関「こまYELL」へお問い合わせください。
連絡先:03‐3430‐1111(内線:2925)

なお、こまYELLでは就労支援や家計の相談、子どもの学習・生活支援の相談も行っています。
詳細については、こまYELLの相談員にご相談ください。

こまYELLのご案内もご参照ください。