おむつ・介護用品の支給
※以下の内容は令和3年6月までのものです。令和3年7月から制度を変更します。
■事業概要
常時おむつを使用している高齢者等に対して、おむつ等の介護用品を支給し、介護者の経済的負担を軽減します。
■対象者
市内在住の常時おむつを使用する在宅の方で、次のいずれかに該当する方
(1)介護保険法に定める要介護認定において、要介護4または要介護5と判定され、かつ市民税が非課税の方
(2)65歳以上の方で介護保険法に定める要介護認定において、要介護4または要介護5と判定され、かつ市民税が課税の方
(3)65歳以上の方で介護保険法に定める要介護認定において、要介護3と認定され、かつ常時寝たきりの方
※ (3)の常時寝たきりの方とは,介護保険法第27条第3項に規定する主治の医師の意見又は医師の診断の結果,心身の状態に関する意見欄における障害高齢者の日常生活自立度について、B1からC2までの範囲に記載がなされた場合をいいます。
※ 在宅の方を対象としたサービスであるため、介護保険上の施設に入所されている方、有料老人ホーム等に入居されている方、入院されている方は対象となりません。
■事業内容
1.(1)の対象者(生活保護を受給している方を除く)
「おむつを含む介護用品」を月額8,300円分まで
2.(1)の対象者で生活保護を受給している方
「おむつを除く介護用品」を月額3,300円分まで
3.(2)・(3)の対象者
「おむつのみ」を、月額5,000円分まで
※上限を超えた部分については、全額自己負担となります。
商品一覧
- 1・3に該当する方:
令和3年度(4月~6月)おむつ商品一覧.pdf [ 1298 KB pdfファイル]
- 1・2に該当する方:
令和3年度(4月~6月)介護用品商品一覧.pdf [ 551 KB pdfファイル]
■手続き
「狛江市介護用品支給申請書」に、対象区分に応じた選定申請書を添えて、高齢障がい課(福祉総合相談窓口)まで申請してください。申請後、介護用品等の支給が適切と認められた方については市が給付決定を行い、業者が介護用品等をお届けします。
なお、上記(3)の対象者の方は、主治医またはケアマネージャーにより記載された「狛江市おむつ使用証明書」を別途添付してください。また、上記②の支給を受けようとする方は、生活保護を受給していることを証明する書類を添付してください。
選定申請書
(1)・(3)に該当する方:「おむつ選定申請書」
(1)・(2)に該当する方:「介護用品選定申請書」
■変更・廃止
住所等に変更があるとき、対象者の要件を満たさなくなったときは、「狛江市介護用品異動届」 を高齢障がい課(福祉総合相談窓口)までご提出ください。
■申請書類