障害者差別解消法とは?

 平成28年4月に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。

 障害者差別解消法は、「障がいを理由とする差別」をなくすための法律です。この法律により、障がいのある人への「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供(※1)」が禁止されます。

※1 「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、負担になりすぎない程度で、「社会的障壁(※2)」を取り除く配慮をしないことを言います。
※2 「社会的障壁」とは、障がいのある人にとって日常生活を送る上で障壁となる事物、制度、慣行、観念等を言います。

障害者差別解消法の施行を受けた市の取り組み

 障害者差別解消法の施行に対応し、各職員が適切に対応するため、市では平成28年3月に「狛江市職員の障害を理由とする差別解消対応要領」を制定し、障がい者及びその家族その他関係者等からの障がい者差別等に関する相談窓口を定めました。現在、障害者差別に関する相談は、以下の窓口で受け付けています。
 また、各職員が相談等に適切に対応するため、毎年度差別解消法に関する職員研修を実施しています。

障がい者差別に関する相談窓口

  1. 当該事案に係る事務を所管する課
  2. 総務部職員課
  3. 福祉保健部福祉相談課