養育費とは、お子さんが自立するまでに要する費用です。衣食住に掛かる経費、教育費、医療費などを指します。
離婚して夫婦の関係は切れても親と子の関係は切れません。親権者であるかどうかにかかわらず、どちらの親も子どもを養育し、幸せにする責任があります。養育費はお子さんに対して、自分と同程度の生活を保障するという強い義務で、自己破産しても負担義務はなくなりません。
また、養育費は離婚時だけでなく、離婚後でもいつでも請求できます。

子どもの養育に関する合意書について

法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省) [4275KB pdfファイル] 

養育費の取り決めに関する助成金

ひとり親家庭の経済的な基盤の確保を目的として、養育費の取り決めや、その後の養育費の受け取りに必要なお金の一部を市が助成しています。

養育費確保支援事業助成金のページをご覧ください。

窓口および問い合わせ

  • 狛江市 子ども家庭部 子ども若者政策課 助成支援係
    母子・父子自立支援員 電話:03-3430-1111
  • 養育費相談支援センター 電話:03-3980-4108
    フリーダイヤル  電話:0120-965-419(一般電話のみ)
  • 東京都ひとり親家庭支援センター はあと
    電話:03-5261-1278