特定非営利活動法人(NPO法人)の設立
平成10年3月に制定され、同年12月に施行された特定非営利活動促進法により、非営利で、公益的な活動を行う団体が、法人格を取得することができるようになりました。
法人格を取得することにより、法人名での不動産登記や、銀行口座の開設、契約を法人名で締結することができるようになり、社会的信用の向上につながるなどの利点があります。
法人として運営や活動について情報公開を行うことや、納税などの義務も伴います。
また、 特別に認定されたNPO法人(認定NPO法人)に寄附した個人や企業などは、税控除などが受けられます。
◆設立に関する要件・書類/認定NPO法人制度/寄附者に対する税制優遇などの詳細
地域活性課では、市内でNPO法人の設立を検討されている方の相談に応じています。

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登録日: 2008年1月8日 /
更新日: 2015年2月23日