重度の障がい等がある方は、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。

 この制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
 「郵便等投票証明書」の交付審査には日数を要しますので、早めのお手続きをお願いします。
 選挙の有無にかかわらず、常時申請を受け付けていますので、交付申請される場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
 なお、交付申請の際は身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の原本を提示する必要があります。(公職選挙法施行令59条の3第3項)

 

郵便等投票証明書交付の要件

自宅で郵便等投票ができる選挙人の範囲

種別

区分

障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級、2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

1級、3級

免疫、肝臓の障がい

1級、2級、3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障がい

特別項症、第1項症、

第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症、第1項症、

第2項症、第3項症

介護保険の被保険者証

要介護5

 

自宅での郵便等投票を代理記載させることができる選挙人の範囲

種別

区分

障がいの程度

身体障害者手帳

上肢、視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障がい

特別項症、第1項症、

第2項症

 

※この制度を利用するには「郵便等投票証明書」の交付申請のほか、代理記載の申請が必要になります。交付申請される場合は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。