郵便等による不在者投票
重度の障がい等がある方は、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。
この制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
「郵便等投票証明書」の交付審査には日数を要しますので、早めのお手続きをお願いします。
選挙の有無にかかわらず、常時申請を受け付けていますので、交付申請される場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、交付申請の際は身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の原本を提示する必要があります。(公職選挙法施行令59条の3第3項)
郵便等投票証明書交付の要件
自宅で郵便等投票ができる選挙人の範囲
種別 |
区分 |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障がい |
1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
1級、3級 |
|
免疫、肝臓の障がい |
1級、2級、3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障がい |
特別項症、第1項症、 第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい |
特別項症、第1項症、 第2項症、第3項症 |
|
介護保険の被保険者証 |
要介護5 |
自宅での郵便等投票を代理記載させることができる選挙人の範囲
種別 |
区分 |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢、視覚の障がい |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢、視覚の障がい |
特別項症、第1項症、 第2項症 |
※この制度を利用するには「郵便等投票証明書」の交付申請のほか、代理記載の申請が必要になります。交付申請される場合は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
登録日: 2021年10月18日 /
更新日: 2022年11月17日