選挙権、被選挙権と年齢
選挙権については、昭和25年に制定された公職選挙法第9条により、日本国民で満18歳以上の方は衆議院議員および参議院議員選挙の選挙権があります。また、市町村の区域内に引き続き3カ月以上住所を有する方は、その属する都道府県、市町村の長および議会の議員の選挙権があります。
被選挙権については、同法第10条により日本国民で満25歳以上の方に衆議院議員と市町村長の被選挙権が与えられ、都道府県、市町村の議会の議員については、その選挙権のある方で満25歳以上の方に被選挙権が与えられます。
参議院議員と知事は、満30歳以上の方に被選挙権が与えられます。衆・参両議員と知事、市町村長の被選挙権の制限は年齢だけです。それは、地方公共団体の議会の議員が、その地域の利害関係に強く結びつく代表であることに対して、知事、市町村長は地域の利益代表という側面だけでなく、深い知識と経験を必要とするからです。
登録日: 2004年3月2日 /
更新日: 2017年10月6日