介護保険料決定通知書を7月8日(月曜日)から順次発送します

 10月予定の消費税率引き上げにより、低所得者(第1~3段階)を対象に保険料軽減措置が実施されます(表1参照)。

■表1 所得段階ごとの介護保険料

所得段階 所得段階の内容 基準額に対する割合 年額
第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合 0.45→0.375 3万2,200円
→2万6,800円
世帯全員が市民税非課税で、本人の(合計所得金額-課税年金所得)+課税年金収入が80万円以下の場合
第2段階 世帯全員が市民税非課税の場合 本人の(合計所得金額-課税年金所得)+課税年金収入が120万円以下の場合 0.6→0.55 4万2,800円
→3万9,300円
第3段階 上記以外の場合 0.75→0.725 5万3,500円
→5万1,800円
保険料の納付方法
  • 特別徴収(年金からの天引き)
    65歳以上で、年金受給額が年間18万円以上の方
    ※介護保険法の規定により、他の納付方法を選択することはできません。
  • 普通徴収(納付書および口座振替)
    65歳以上で、年金受給額が年額18万円未満または年度の途中で65歳になった方や転入した方等
    ※年金受給額が年額18万円以上で年度途中に65歳になった方や転入した方は、当初は普通徴収となり、特別徴収は翌年度以降に随時開始します。
     なお、年度途中に所得税の確定申告等で介護保険料が増額となった方は、増額分を普通徴収で納付していただくことがあります。 
保険料の減免

 次に該当する場合、普通徴収は納期限までに、特別徴収は年金支給日までに、減免を申請することができます。

  • 火事、地震等の災害により、著しく財産に損害を受けた場合
  • 生計維持者が亡くなるなど、著しく収入が減少し、生活困難となった場合
  • 所得段階の第2・3段階に該当する方で、収入が著しく少ないと認められる場合等
給付制限

 特別の事情なく介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて保険給付を制限します。

介護保険料決定通知書に自分でできる認知症の気づきチェックリストと熱中症予防スポットマップを同封します

 「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」と「熱中症予防に取り組もう!熱中症予防スポットマップ」を同封しています。ぜひご活用ください。

〔問い合わせ〕高齢障がい課高齢者支援係

シルバーパスを申し込む方へ

 介護保険料決定通知書の所得段階区分欄に第1~6段階の記載がある方、または第7段階の記載がある方で合計所得金額欄に125万円以下の記載がある方は、シルバーパスの発行を1,000円で受ける場合に、所得を確認する書類として介護保険料決定通知書を使用できます(再発行はできません)。
※介護保険料決定通知書が7月19日(金曜日)までにお手元に届かない場合は、お問い合わせください。
〔問い合わせ〕

  • 決定通知書について 高齢障がい課介護保険係
  • シルバーパスについて 東京バス協会・シルバーパス専用電話 電話(5308)6950

介護保険負担割合証を送付します

 要介護・要支援認定を受けている方、または介護予防・日常生活支援総合事業対象者の方に、介護保険負担割合証を7月中に送付します。
 介護保険負担割合証には、介護保険サービスや総合事業を利用したときの利用者負担の割合が記載されていますので、サービス利用時にケアマネジャーとサービス提供事業所に提示してください。
〔問い合わせ〕高齢障がい課介護保険係

国民健康保険税納税通知書を7月9日(火曜日)に発送します

  納期は7月31日(水曜日)から令和2年3月2日(月曜日)までの8回払いです。

平成31年度の主な改正点
  • 保険税の課税限度額の見直し
     国民健康保険税の基礎課税額(医療分)に係る課税限度額(現行58万円)が61万円に引き上がります。
  • 低所得者に係る保険税軽減の拡充
     低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減および2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得が引き上がります(表2参照)。
所得に応じた軽減

 世帯の軽減基準所得に応じて、均等割を軽減しています。
 なお、所得を申告していない世帯主および被保険者の方がいる場合、軽減は受けられません。

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減

 国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に加入し、引き続き国民健康保険に世帯主および世帯員いずれかが残る場合、今まで受けていた軽減は世帯構成と収入が変わらなければ、引き続き適用されます。

非自発的失業に係る軽減

 自己都合以外で離職された方は保険税が軽減される場合があります(表3参照)。

■表2 軽減判定所得(改正後)

軽減割合 世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額
7割 33万円以下の場合
5割 33万円+28万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の場合
2割 33万円+51万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の場合

 

■表3 非自発的失業に係る軽減

申請書類 雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証
対象離職理由コード 11・12・21・22・23・31・32・33・34
軽減期間 離職日の翌日から翌年度末まで
軽減方法 前年の給与所得を30/100とみなして税額を算定します。

※対象離職理由コードは雇用保険受給資格者証で確認できます。

保険税の減免

 次に該当する場合、納期限までに、減免申請することができます。

  • 生活保護を受けることになったとき
  • 納税義務者または同居の親族が、死亡・失職・廃業・疾病等により、著しく収入が減少し、生活が困難になったとき
  • 災害等により資産に重大な損害を受けたとき
  • 後期高齢者医療制度に加入する方の扶養家族で65歳から74歳までの方が国民健康保険に加入するとき、等

〔問い合わせ〕保険年金課国民健康保険係

後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月11日(木曜日)に発送します

保険料の納付方法
  • 特別徴収(原則、公的年金(介護保険料が引かれている年金)からの引き落とし)
     公的年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方
  • 普通徴収(納付書や口座振替)
     特別徴収の対象とならない方
保険料の減免

 次の事情があるとき、普通徴収は納期限の7日前までに、特別徴収は次の年金受給日の7日前までに、減免申請ができます。

  • 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害等により資産に重大な損害を受けたとき
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡・失職・廃業・疾病等により収入が著しく減少し、生活が困難になったとき
  • その他、広域連合長が認める特別な事情があるとき
保険料を滞納した場合

 滞納期間に応じて延滞金がかかる場合があります。
 また、保険料未納期間に応じて「短期証」への変更や、1年以上保険料を納付しない場合、医療費を全額自己負担する「資格証」の対象となります。

保険料の支払い方法変更

 年金から保険料を引かれている方の社会保険料控除を家族が受けたい場合は、支払い方法を口座振替に変更することができます。
〔必要書類〕預金通帳、通帳の届出印、保険証
〔問い合わせ〕保険年金課医療年金係

後期高齢者医療保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を更新します

 住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額されます。
 これまでに減額認定証を申請した方で、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい減額認定証を送付します。
 なお、新たに減額認定証の交付を希望される場合は申請が必要です。
〔申し込み・問い合わせ〕保険年金課医療年金係へ。

後期高齢者医療保険の「限度額適用認定証(限度額認定証)」を更新します

 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
 これまでに限度額認定証を申請した方で、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい限度額認定証を送付します。
 なお、新たに限度額認定証の交付を希望される場合は申請が必要です。
〔申し込み・問い合わせ〕保険年金課医療年金係へ。

一部負担金(自己負担)の割合が変わる方には、8月1日までに新しい後期高齢者医療被保険者証を発送します

  毎年8月1日に新しい年度の住民税課税所得等に応じて自己負担の割合を決定しています。自己負担の割合が変更になる方には、新しい保険証をお送りします(表4参照)。
 なお、自己負担の割合が変わらない方は、現在お持ちの保険証をそのままお使いください。

3割負担から1割負担に変更できる場合があります

 表5の判定基準に該当すると思われる方には、基準収入額適用申請書を送付しています。

■表4 自己負担の割合区分

自己負担の割合 平成31年度住民税課税所得(平成30年1月から12月までの所得から算出)
1割 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員がいずれも145万円未満の場合
3割  同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に145万円以上の方がいる場合

※住民税課税所得が145万円以上であっても、障害認定を受けた昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、保険料の賦課のもととなる所得金額(基礎控除後の総所得金額等のこと)の合計額が210万円以下であれば、1割負担となります。

■表5 3割負担から1割負担に変更できる場合の判定基準

後期高齢者医療被保険者数 収入判定基準(平成30年1月1日から12月31日までの収入で判定)
世帯に1人

収入額が383万円未満

※ただし383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満

世帯に複数 収入合計額が520万円未満

〔問い合わせ〕保険年金課医療年金係