10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります(1278号1・4・5面)
対象者
認可保育所、認定こども園、幼稚園等の対象施設を利用する次のいずれかに該当する子ども
- 3歳から5歳まで(満3歳になった後の4月から小学校入学前までの3年間)のすべての子ども(幼稚園のみ満3歳から)
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども
対象施設等
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園(預かり保育含む)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)、就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)、認可外保育施設、家庭福祉員、一時保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)等
無償化の上限額
施設等 | 無償化の上限額 | |
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共働き家庭 就労しているひとり親家庭など 3歳~5歳児 (幼稚園のみ満3歳から) 保育の必要性の認定あり(※1) |
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園(新制度移行園)、企業主導型保育事業(従業員枠/標準的な利用料)、就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)(※2) | 全額無償 |
企業主導型保育事業(地域枠)、認可外保育施設(認証保育所等)、家庭福祉員、一時保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外の居宅訪問型保育事業等 | 月3万7,000円まで(1) | |
幼稚園(新制度未移行園)(※3)(狛江市内の幼稚園はこちらに該当) | 月3万600円~3万5,000円(※3) |
|
幼稚園の預かり保育 |
月1万1,300円まで(2) (1日当たり上限450円) |
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専業主婦(夫)家庭など 3歳~5歳児 (幼稚園のみ満3歳から) 保育の必要性の認定なし |
認定こども園(幼稚園枠)、幼稚園(新制度移行園)、就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)(※2) | 全額無償 |
幼稚園(新制度未移行園)(※3)(狛江市内の幼稚園はこちらに該当) | 月3万600円~3万5,000円(※3) |
※1 就労、就学、疾病等の理由により、保護者(父母ともに)が児童を保育することができない場合を指し、認可保育所の利用と同等の要件となります。0~2歳の住民税非課税世帯も、利用料が無償化されます。(1)は月4万2,000円、(2)は月1万6,300円まで。
※2 就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)は、認可保育所・幼稚園等および認可外保育施設等との併用が可能です。
※3 預かり保育を利用するため、保育の必要性の認定を受けた方も同様に対象となります。所得等に応じて上限額は異なります(納入した保育料等の範囲内での補助となります)。東京都に認定された幼稚園類似施設も含みます。
申請方法
無償化の対象となるためには、認定を受けるための手続きが必要です。
認可保育所等
- 認可保育所
- 認定こども園
- 地域型保育事業
- 幼稚園(新制度移行園)
- 就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)
→すでに認定済みのため、手続き不要です。
幼稚園(新制度未移行園)
- 市内のすべての幼稚園
→幼稚園等で配布される申請書に必要事項を記入の上、通園する幼稚園等にご提出ください(保育の必要性があり、預かり保育の補助を希望される方は、添付書類(※4)もご提出ください)。
幼稚園の預かり保育・認可外保育施設(認証保育所等)等
- 幼稚園の預かり保育
- 企業主導型保育事業(地域枠)
- 認可外保育施設
- 家庭福祉員
- 一時保育事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
- 認可外の居宅訪問型保育事業
→申請書(各施設窓口で配布または市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入の上、添付書類(※4)と併せて市へ提出してください(認可保育所への申し込み等で、すでに支給認定を受けている方は、手続き不要)。
※企業主導型保育事業(従業員枠)は、支給認定手続き不要です。
※4 保護者(父母ともに)が保育に当たることができない状況を証明する書類(勤務証明書(外勤の方)、就労状況申告書(自営業の方)、診断書等)をご提出ください。
注意事項
- 保育料以外の給食費・延長保育料・行事費などは、これまで通り保護者負担となります(給食費の支払いは5面参照)。
- 認可外保育施設等を複数利用する場合は、合計金額が上限に達するまでが無償化の対象となります(月3万7,000円まで。ただし、市民税非課税世帯の0~2歳児は月4万2,000円まで)。
- 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・幼稚園(例外あり)および企業主導型保育事業(従業員枠)を利用している場合は、これらの施設に加えて認可外保育施設等を利用していても、当該認可外保育施設等は無償化の対象とはなりません。
- 0~2歳児の認可保育所・認定こども園および地域型保育事業の保育料は、第1子の年齢を問わず、第2子は半額、第3子以降は無償となります。
請求方法
- 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業・幼稚園(新制度移行園)・企業主導型保育事業(従業員枠)および就学前障がい児の通所支援(児童発達支援)については、請求の手続きは必要ありません。
- 幼稚園(新制度未移行園(市内の幼稚園等))・預かり保育・認可外保育施設等その他のサービスの利用料は、償還払いとなりますので、市への請求が必要です(下図参照)。
※今年度の支払いは、令和2年3~5月末の予定です。
無償化後の給食費(副食費)
今後は各園に直接お支払いいただくことになります。ご理解・ご協力をお願いします。
現在、認可保育所・認定こども園(保育枠)または地域型保育事業に在園されている3~5歳児の給食費は、保育料の一部として保護者の皆さんにご負担いただいています。給食費については、無償化後も引き続き保護者の皆さんのご負担となります。
年収360万円未満相当世帯と小学校就学前までの子から数えて第3子以降については免除となります(幼稚園(新制度未移行園)は、申請により副食費実費分(おかず・おやつ等)を月額4,500円まで補助します)。
また、小学校就学前までの子から数えて第2子とすべての世帯の第3子以降の子ども(上記対象子どもを除く)は、申請により一部補助を実施します。
お問い合わせ窓口一覧
内容 | 問い合わせ |
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認可保育所、地域型保育事業、認可外保育施設(認証保育所等)、一時保育事業 | 児童青少年課保育係 |
ファミリー・サポート・センター事業 | 児童青少年課児童青少年係 |
認定こども園、幼稚園 | 子育て支援課手当助成係 |
病児保育事業 | 子育て支援課企画支援係 |
就学前障がい児の通所支援(児童発達支援) |
〔事業所〕高齢障がい課障がい者支援係 〔利用者〕福祉相談課相談支援係 |