罹災証明書・被災届出受理証明書を取得された方は申請により、市民税・都民税、固定資産税・都市計画税の減免が受けられる場合があります。減免には申請が必要となりますので、期限内に申請してください(罹災証明書等を発行済みの対象者には、順次減免申請書を郵送しています)。
 住宅や家財または市内に所有する固定資産に被害があった方で、罹災証明書または被災届出受理証明書の申請をされていない方は課税課までお問い合わせください。
〔問い合わせ〕課税課

市民税・都民税の減免申請

〔対象〕令和元年台風第19号により被災され、罹災証明書または被災届出受理証明書を取得しており、前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、生活が著しく困難な状況にある方のうち、以下のいずれかに該当する方

  • 自己が所有する住宅の罹災証明書に記載されている罹災程度区分が一部損壊(準半壊)以上の方
  • 日常生活に要する家財の損害金額が、家財全体の金額の10分の3を超える方(家財の損害金額が納期限未到来の市民税・都民税額の2分の1未満の場合を除きます。また、車両の損害は対象外です)

〔申し込み〕令和2年1月31日(金曜日)までに、市民税・都民税減免申請書を持参または郵送で課税課へ。

固定資産税・都市計画税の減免申請

〔対象〕令和元年台風第19号により被災され、罹災証明書または被災届出受理証明書を取得し、市内に固定資産(家屋・償却資産)をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方

  • 取得された罹災証明書に記載されている罹災程度区分が一部損壊(準半壊)以上と判定された方
  • 被災届出受理証明書が交付された方のうち、不動産に被害があり、後日実施する市の調査で罹災証明書の罹災程度が一部損壊(準半壊)と同等以上と判定された方

※動産(車、家財等)のみが被災された方は対象となりません。
〔申し込み〕令和2年1月31日(金曜日)までに、固定資産税・都市計画税減免申請書を持参または郵送で課税課へ。