高額医療・介護合算療養費制度(1287号2面)
健康保険と介護保険の両方から給付を受け、一年間に支払った自己負担額の合計が基準額(左表)を超える世帯を対象に、高額医療・介護合算療養費を支給します。
※いずれかの自己負担額が0円の場合は対象外
〔対象期間〕平成30年8月から令和元年7月までの1年間
〔申請方法〕令和元年7月31日時点で加入していた健康保険に申請してください。
※狛江市国民健康保険および後期高齢者医療制度からの支給が見込まれる方には、2月上旬以降に順次申請書を発送する予定です。
対象期間中に、転入・転出・退職等で、複数の健康保険・介護保険に加入した方
申請書が届かない方でも、以前加入していた健康保険・介護保険で発行された自己負担額証明書を添付して申請することにより、支給対象となる場合があります。自己負担額証明書の発行は、以前加入していた健康保険・介護保険にお問い合わせください。
〔問い合わせ〕保険年金課(国民健康保険に加入中の方は国民健康保険係、後期高齢者医療制度に加入中の方は医療年金係)
年齢区分 | 所得区分 | 世帯単位の自己負担限度額(年額) (国民健康保険+介護保険) |
||
---|---|---|---|---|
70歳未満の方の世帯 | 基礎控除後の所得が901万円超 | 212万円 | ||
基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下 | 141万円 | |||
基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下 | 67万円 | |||
基礎控除後の所得が210万円以下 | 60万円 | |||
住民税非課税世帯 | 34万円 | |||
70~74歳の方の世帯 | 現役並み所得者(※1) | Ⅲ(課税所得が690万円以上) | 212万円 | |
Ⅱ(課税所得が380万円以上690万円未満) | 141万円 | |||
Ⅰ(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 | |||
一般 | 課税所得が145万円未満の方 | 56万円 | ||
低所得者Ⅱ(※2) | 31万円 | |||
低所得者Ⅰ(※3) | 19万円 |
負担割合 | 所得区分 | 世帯単位の自己負担限度額(年額) (後期高齢者医療制度+介護保険) |
|
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者(※1) |
Ⅲ(課税所得が690万円以上) |
212万円 |
Ⅱ(課税所得が380万円以上690万円未満) | 141万円 | ||
Ⅰ(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 | ||
1割 | 一般 | 課税所得が145万円未満の方 | 56万円 |
低所得者Ⅱ(※2) | 31万円 | ||
低所得者Ⅰ(※3) | 19万円 |
(※1)自己負担割合が3割の方
(※2)世帯全員が住民税非課税の方
(※3)世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下(年金受給額80万円以下など)の方
- 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
- 高額療養費や高額介護サービス費が支給される場合は、それらの支給額を控除した後の合計額が自己負担額となります。
- 健康保険ごとに自己負担額を合算しますので、同一世帯において異なる健康保険に加入している方とは合算されません。
登録日: 2020年1月28日 /
更新日: 2020年1月28日