国民年金の若年者納付猶予制度をご存じですか(961-03)
本人(20歳代)と、その配偶者の前年の所得が一定の基準以下の場合、申請して受けられます。
納付を猶予された期間については、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に含まれますので、病気などで障害が残った場合は、障害基礎年金、万が一死亡された場合は、その遺族に遺族基礎年金が支給されます。
ただし、承認された年度を起算として3年度目以降に保険料を納付する場合には、経過した期間に応じて当時の保険料に加算額が上乗せされます。
〔問い合わせ〕府中社会保険事務所 電話042(361)1011

登録日: 2006年6月27日 /
更新日: 2006年6月27日