学生納付特例、若年者納付猶予制度をご利用ください(1006-03)
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
本人の前年の収入が一定額以下の学生の方は、保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があります。
また、30歳未満の方で、本人と配偶者の収入が一定以下の場合は、国民年金保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
これらの申請を行わず、保険料が未納のままだと、不慮の事故等により障がいが残ってしまった場合に、障害基礎年金等を受けることができなくなります。
学生納付特例・若年者納付猶予の申請は、健康支援課保険年金係で受け付けています。
〔問い合わせ〕府中社会保険事務所 電話042(361)1011

登録日: 2008年5月14日 /
更新日: 2008年5月14日