年金を受けている方が亡くなられたときは届け出が必要です(1009-04)
年金を受けている方が亡くなられたときは、市役所へ戸籍関係の届け出をしていただきますが、府中社会保険事務所へも「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。
年金は亡くなった日の属する月まで支払われますので、未払いの年金がある場合は「未支給年金・保険給付請求書」も併せて提出してください。
未払いの年金については、受けられる遺族の範囲があり、年金を受けていた方の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となります。
なお、「年金受給権者死亡届」の提出が遅れると年金がそのまま支払われ、後日、遺族の方から年金を返納していただくこともありますのでご注意ください。
〔問い合わせ〕府中社会保険事務所 電話042(361)1011

登録日: 2008年6月30日 /
更新日: 2008年6月30日