入院時の自己負担額を軽減する認定証をご存じですか(1010-03)
■70歳未満の方の国民健康保険「限度額適用認定証」
入院医療費の窓口負担を軽減するため「限度額適用認定証」を交付しています。
この認定証を利用される医療機関へ提示し、窓口では自己負担限度額までをお支払いください。
限度額を超えた分の医療費に関しては、後で市から医療機関へ直接支払います(表1参照)。
住民税非課税世帯の場合は、入院時の食事代の減額も適用されます。
新規に希望される方は、申請をしてください。
ただし、国民健康保険税を滞納している場合は交付が受けられません。
■70~74歳までの方の国民健康保険「限度額適用・標準負担額減額認定証」
住民税非課税世帯の方には、入院時の一部負担金や食事代が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。
この認定証を医療機関へ提示することで、入院時の食事代の減額と自己負担限度額が適用されます(表2参照)。
新規に希望される方は、申請をしてください。
〔問い合わせ〕健康支援課保険年金係
■表1 70歳未満の方の入院時自己負担額(限度額適用認定証)
医療費の自己負担限度額 (1カ月当たり) |
食事代の減額後の自己負担金 (1食当たり) |
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上位所得者 ※1 |
15万円+医療費が50万円を超えた 場合はその超えた分の1パーセント |
― |
一般 | 8万100円+医療費が26万7,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセント |
― |
住民税非課税世帯 | 3万5,400円 | 210円(90日まで) 160円(過去12カ月で90日を超える入院) |
■表2 70~74歳の方の入院時自己負担額(限度額適用・標準負担額減額認定証)
医療費の自己負担限度額 (1カ月当たり) |
食事代の減額後の自己負担金 (1食当たり) |
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低所得Ⅱ※2 | 2万4,600円 | 210円(90日まで) 160円(過去12カ月で90日を超える入院) |
低所得Ⅰ※3 | 1万5,000円 | 100円 |
※3「低所得Ⅰ」は、住民税非課税世帯(国保高齢受給者の場合は、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯)で、かつ世帯員の各所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算)となる世帯に属する方です。

登録日: 2008年7月14日 /
更新日: 2008年7月15日