医療的ケアを受けている障がいのある方を自宅で介護しているご家族が、ひとときの休息を取れるよう、訪問看護師がサポートする事業の対象者を拡大します。
〔対象〕市内在住の方で、(1)または(2)に該当し、(3)の条件も満たす方
(1)身体障害者手帳1・2級程度の方(自力で歩行することができない方に限る)で、愛の手帳1・2度程度の方またはこれらと同等であると認められる方
※18歳以上の方は、18歳に達するまでに前述の障がい状態になった方に限ります。
(2)左表に定める医療的ケアを受けている障がい児
(3)医療的ケア(呼吸管理、栄養管理、排せつ管理などの他、食事介助、体位変換など療養上の世話も含む)が必要で、現在訪問看護を利用している方
※現在利用している指定訪問看護事業所に市が委託し、看護師を派遣します。
〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。

■重症心身障がい児(者)等在宅レスパイト事業
人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPVおよびCPAPを含む)
気管内挿管または気管切開
鼻咽頭エアウェイ
酸素吸入
1日当たり6回以上の吸引
ネブライザー(1日当たり6回以上の使用または1回当たり2時間以上の定期的な使用に限る)
中心静脈栄養(IVH)
経管(経鼻および胃ろうを含む)
腸ろうまたは腸管栄養
継続的な透析(腹膜潅流を含む)
1日当たり3回以上の定期導尿(人工ぼうこうを含む)
人工肛門