国民年金保険料の未納が続くと、老後の年金や障害年金、遺族年金を受け取れない場合があります。納付困難な場合は免除や納付猶予等の制度があります。

  • 保険料免除制度
     経済的理由等で保険料を納めることが困難な場合、本人と配偶者および世帯主の前年の所得が一定額以下であれば保険料の全額または一部が免除されます。
  • 納付猶予制度
     本人が50歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合、世帯主の前年所得にかかわらず保険料の全額の納付が猶予されます。
  • 学生納付特例制度
     本人が学生で、本人の前年の所得が一定額以下の場合、配偶者や世帯主の前年の所得にかかわらず保険料全額の納付が猶予されます。

※保険料免除等が承認された期間(ただし、一部免除承認期間において一部納付がない期間を除く)は、老後に年金を受け取るための資格期間に含まれるだけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る資格期間にも含まれます。失業された方は、離職票や雇用保険受給資格者証等を添付すれば、前年の所得に関係なく免除される場合があります。
〔問い合わせ〕保険年金課医療年金係、府中年金事務所 電話042(361)1011