精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、平成31年1月1日から心身障害者医療費助成制度◯障の対象になります。ただし、所得制限基準額(下表参照)を超える方、生活保護受給中の方、65歳までに申請しなかった方などは対象外です。
※経過措置として、手帳交付日が平成30年12月31日以前の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの65歳以上の方は、平成31年6月30日までの間に限り、65歳を超えていてもマル障を申請できます。11月1日から、事前受付を開始する予定です。
〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。

■所得制限基準額
扶養親族等の数 所得制限基準額
0人 360万4,000円
1人 398万4,000円
2人 436万4,000円
3人 474万4,000円