高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、8月1日から心身障害者医療費助成制度マル障の市民税課税の方(公費番号が80136427)の負担上限額が変わります。
※市民税非課税の方(公費番号80137425)は、変更ありません(入院時の食事療養費等を除き、外来入院時一部負担なし)。
〔問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係

■負担上限額
マル障一部負担金 負担上限額(※1)

市民税課税の方

(公費番号80136427)

外来 1割
  • 1万4,000円/月
  • 年間上限 14万4,000円/年
入院 1割
  • 5万7,600円/月
  • 多数回(※2) 4万4,400円/月

※1 同一の医療機関で1カ月の負担額が上限額に達したときは、その医療機関でのその月の窓口負担はありません。
※2 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が4万4,400円に下がります。