心身障害者医療費助成制度マル障の負担上限額が変わります(1247号3面)
高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、8月1日から心身障害者医療費助成制度マル障の市民税課税の方(公費番号が80136427)の負担上限額が変わります。
※市民税非課税の方(公費番号80137425)は、変更ありません(入院時の食事療養費等を除き、外来入院時一部負担なし)。
〔問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係
マル障一部負担金 | 負担上限額(※1) | |||
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市民税課税の方 (公費番号80136427) |
外来 | 1割 |
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入院 | 1割 |
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※1 同一の医療機関で1カ月の負担額が上限額に達したときは、その医療機関でのその月の窓口負担はありません。
※2 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が4万4,400円に下がります。
登録日: 2018年5月28日 /
更新日: 2018年5月28日