相談事例

 職場に業者から電話があり、部下が出て責任者に替わるよう言われ、私が出ました。名前を言ったところ、投資用マンションを勧められました。
 興味はないので断りましたが、その後も電話があり、長時間電話を切らせず、会って話を聞くよう言われています。
 会う約束はしていませんが、強引な電話勧誘を止めるにはどうしたらよいのでしょうか。

アドバイス

 事例は働き盛りの人を狙って強引にマンションを買わせる悪質商法の手口です。職場に電話がかかると、その場を切り抜けようと話を聞いたり、会うだけならと相手に押し切られたりします。業者に会うと「節税対策になる」、「ローンは家賃収入で返済できる」などとメリットばかりを強調され、電話以上に断りにくくなります。実際に呼び出された先で契約させられたとの相談もあります。
 宅地建物の取引業者は免許制で、宅地建物取引業法の規制を受けます。勧誘する際は事業者名や営業担当者名、勧誘の目的を告げる必要があります。断る意思表示をした人に勧誘を続けることや、迷惑な時間に電話し訪問すること、深夜または長時間勧誘等により消費者を困惑させることは禁止されています。
 対策として、非通知の電話は着信拒否し、今後は必要がない勧誘の電話はその場できっぱり断るよう助言しました。
 事例では、業者の電話番号は非通知で、会社名が曖昧でした。事業者名が特定できた場合は、免許や指導に関わる行政窓口にも情報提供しましょう。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。

〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係