相談事例

 2年前に知人に紹介された業者に「脱毛器を150万円で購入してレンタルオーナーになれば、月に5万円のレンタル料が入りもうかる。その上、無料で永久に脱毛エステが受けられる」と勧誘されました。
 月5万円もうかる上に、脱毛エステが無料で受けられるので良いと思い、150万円で脱毛器を契約し、全額支払いました。
 ところが、脱毛器のレンタル料として受け取ったのは6回のみで、契約書を見ると、2年間の脱毛エステを受ける契約内容でした。業者へ解約を申し出ると、30万円を返金すると言われ、合意書を交わしましたが、返金額が少なく不満です。

アドバイス

 商品を購入し、貸し出すことでレンタル料が受け取れるというのが、レンタルオーナー契約です。取引内容は複雑であり、何をどのような条件で契約するのか、内容をよく検討することが大切です。
 また、もうかるという口約束も、どのような仕組みで利益を得られるのか、書面の記載を確認する必要があります。
 この事例では脱毛器をどこへレンタルしたのか、実体を伴う取引なのか不明でした。レンタル事業の実体がない場合や、事業が破綻した場合は収入を得ることはできず、自己負担となります。
 相談者はすでに業者と合意書を交わしており、センターでの対応は難しいため、法律相談を案内しました。その後、弁護士による被害者弁護団が結成され、相談者には情報提供をしました。もうかる話はうのみにせず、実体を伴わない取引には注意が必要です。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。

〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係