中学校修了前の子どもを養育している家庭、ひとり親家庭や障がい児のいる家庭に対し、各種手当を支給します。
 まだ手当を受給していない方は早めに申請をしてください。対象となる場合は、申請した月の翌月分から支給となります。
 申請に必要な書類は各家庭の状況により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
〔問い合わせ〕子育て支援課手当助成係

児童手当・特別給付

〔対象〕中学校修了前の子どもを養育している方
〔手当〕子ども1人につき

  • 0~3歳未満 月額1万5,000円
  • 3歳~小学生(12歳到達後、最初の3月31日まで) 第1子・第2子は月額1万円、第3子以降は月額1万5,000円
  • 中学生(15歳到達後、最初の3月31日まで) 月額1万円

※所得限度額を超える方は、月額5,000円
〔支給月〕2月・6月・10月児童育成手当

児童育成手当

育成手当

〔対象〕18歳到達後、最初の3月31日までの間で、表1のいずれかの状態にある児童を養育している母、父または養育者の方
〔手当〕月額1万3,500円
〔支給月〕2月・6月・10月

障害手当

〔対象〕20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している方

  • 愛の手帳1~3度程度
  • 身体障害者手帳1・2級程度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

〔手当〕月額1万5,500円
〔支給月〕2月・6月・10月

児童扶養手当

〔対象〕18歳到達後、最初の3月31日までの間(20歳未満で中度以上の障がいがある児童を含む)で、表1のいずれかの状態にある児童を養育している母、父または養育者(公的年金受給者は併給制限あり)の方
〔手当〕

  • 第1子 月額1万30円~4万2,500円
  • 第2子 月額5,020円~1万40円
  • 第3子以降 月額3,010円~6,020円

※所得により一部支給から全部支給に決定
〔支給月〕4月・8月・12月

■表1 児童育成・児童扶養手当対象者

父または母が死亡
父母が離婚
父または母が重度の障がい
父または母が生死不明
父または母に1年以上遺棄されている
父または母が保護命令を受けている
父または母が法令により1年以上拘禁されている
婚姻によらないで出生

特別児童扶養手当

〔対象〕20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を養育している方(施設入所または児童が重度の障がいを理由とする公的年金を受けている方は除く)
(1)身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度(重度障害)
(2)身体障害者手帳3級程度または愛の手帳3度程度(中度障害)
(3)(1)または(2)と同程度の疾病もしくは精神・発達の障がいのある方
※障がいの程度により指定の診断書の提出が必要です。
〔手当〕

  • 重度障害 月額5万1,700円
  • 中度障害 月額3万4,430円

〔支給月〕4月・8月・11月

■表2 所得限度額表 (各手当には所得制限があります)

扶養親族等の数 児童手当・特例給付 育成手当・障害手当 児童扶養手当(申請者本人) 児童扶養手当(扶養義務者) 特別児童扶養手当(申請者本人) 特別児童扶養手当(扶養義務者)
0人 622万円 360万4,000円 192万円 236万円 459万6,000円 628万7,000円
1人 660万円   398万4,000円  230万円 274万円  497万6,000円 653万6,000円 
2人 698万円   436万4,000円 268万円   312万円 535万6,000円  674万9,000円 
3人以上 1人につき38万円ずつ加算  1人につき21万3,000円ずつ加算 

※所得限度額表は、本人が確認する場合の目安です。正式な審査は、申請後に行います。
※ここでいう所得とは、地方税法における市町村民税の対象となる平成30年度(平成29年中)の申請者本人(児童扶養手当・特別児童扶養手当は申請者本人と扶養義務者それぞれ)の所得をいいます。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などの方は確定申告書の「所得金額合計」を指します。平成31年度(平成30年中)所得で判定する時期は、各種手当で異なります。
※医療費控除などの控除を受けた場合は、それぞれの金額が控除されます(医療費控除の他にも法令で細かく規定されています)。社会保険料控除等は申告の額にかかわらず、一律8万円として計算します。