職員が訪問の上、調査しますのでご協力をお願いします。
 また、指定保存樹等や新たに生け垣を設置する場合には補助を行っています(事前に申請が必要です)。

保存樹木等の指定
  • 1.5mの高さにおける幹の周囲が1m以上であること
  • 高さが10m以上であること
  • 株立ちした樹木で高さが3m以上であること
  • はん登性樹木で枝葉の面積が20㎡以上であること
  • 生け垣を成す樹木の集団で、その長さが15m以上であること
生け垣の造成補助
  • 生け垣用樹木の高さがおおむね1m以上であること
  • 生け垣が2m以上列植されていること
  • 道路に面し、その道路の幅員が4m以上であること

〔申し込み・問い合わせ〕環境政策課水と緑の係へ。