狛江市まちづくり条例の一部を改正します(1260号2面)
周辺環境に影響を及ぼす恐れのある大規模な土地利用の転換に際する合意形成などの新たな課題に対応するため、また、住民によるまちづくり提案制度の見直しを行い、市民・事業者および市の協働による望ましいまちづくりを計画的に推進していくために、平成31年4月1日から狛江市まちづくり条例の一部を改正し施行します。
主な改正内容
「大規模土地取引行為の届出」規定の導入
大規模な土地取引が行われる前に必要な助言を行うことにより、近隣との円滑な合意形成を目指すため、3,000㎡以上の土地について、売買などの土地に関する権利を移転しようとする場合、土地の売主は土地取引を行おうとする日の6カ月前までに、市へ届け出を行います。
地区計画が定められた区域における、大規模開発等事業構想手続の省略
地区計画が定められた区域のうち、地区整備計画および狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例により、地区施設の配置および規模、建築物等に関する事項など詳細に定められている場合は、大規模開発等事業構想の手続きを省略します。
調整会および構想検討会における事前聴取の位置付けの明確化
調整会および構想検討会の論点整理の円滑化のため、事前調整会および事前検討会を開催することを規定します。
開発等事業の適用対象の緩和
開発等事業のうち建築について、適用範囲から一戸建て住宅を除き、建築の延べ面積を500㎡以上とします。
また、小規模開発等事業のうち、一戸建て住宅の延べ面積を500㎡以上とします。
市民等によるまちづくり提案制度の見直し
まちづくりグループに関する規定を設け、地区まちづくり協議会、テーマ型まちづくり協議会による、まちづくりに関する提案制度を規定します。
詳細は市ホームページをご覧ください。
〔問い合わせ〕まちづくり推進課まちづくり推進担当
登録日: 2018年12月11日 /
更新日: 2018年12月11日