平成29年6月に生産緑地法が一部改正され、特定生産緑地制度が平成30年4月1日に施行されましたので、説明会を開催します。

概要

 特定生産緑地制度とは、生産緑地の指定告示から近く30年を迎えるもののうち、保全を確実に行うことが都市環境の形成を図る上で、特に有効であると認められるものを特定生産緑地として指定することができる制度です。特定生産緑地に指定された場合はこれまでの制度が継続しますが、指定されない場合は固定資産税が段階的に宅地並み課税に移行する他、新たに相続税納税猶予制度の適用が受けられなくなります。

市民説明会

〔日程〕

  • 2月15日(金曜日)午後6時30分から
  • 2月16日(土曜日)午前10時から

※各回とも同一の内容です。
〔会場〕4階特別会議室
〔対象〕生産緑地所有者および市民の方
〔問い合わせ〕まちづくり推進課都市計画担当