平成31年度保険料

 保険料は制度を支える大切な財源であり、後期高齢者医療制度加入者全員に納めていただきます。
※保険料率は2年ごとに見直されます(表1参照)。

保険料の軽減

 軽減には所得の申告が必要となる場合があります。

  • 均等割額の軽減
     同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します(表2参照)。
     国により特例として実施されてきた総所得金額等の合計額が33万円以下の方の軽減は、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給と合わせて見直されました(表2参照)。
  • 所得割額の軽減
     被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します(表3参照)。
  • 被扶養者だった方の保険料の軽減
     後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。
     なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

〔問い合わせ〕広域連合お問い合わせセンター 電話0570(086)519
 

 

■表1 保険料の決め方

東京都の保険料額
(限度額62万円)
均等割額 所得割額
被保険者1人当たり
4万3,300円
賦課のもととなる所得金額 ※
×所得割率 8.80%

※前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)

 

■表2 均等割額の軽減

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他所得がない) 8割
33万円以下で8割軽減の基準に該当しない 8.5割
33万円+(28万円×被保険者の数)以下 5割
33万円+(51万円×被保険者の数)以下 2割

※65歳以上(平成31年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定

 

■表3 所得割額の軽減

  賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置