№1
〔回答日〕

 9月4日

〔内容〕

 1.地方政党に党は必要ない。住民の方を向いた市政を願います。あなたを推薦した党は過去2回市長のスキャンダルで狛江市を有名にしてくれました。3回目を起こさないように気をつけてください。

 2.公約にあげた抽象的なことを全部できるはずないのですから、最大公約数を「文化」として力を入れてください。経済成長を求めると環境破壊を引き起こし、水と緑のまちは消えます。文化の第一施策は中央公民館・図書館の増改築です。どうぞ都下の市の同じ施設を調べてみてください。狛江市のそれほどみすぼらしく恥ずかしい施設は他にない事気づくでしょう。これが実行できたら文化市長として名が残ります。

 3.水と緑のまちをうたい文句にするのでしたら、その基の自然に余計な手を入れないでください。自然を壊すだけです。

 4.老人より子どもにお金をかけてください。少子高齢化が進む時代、子どもを大切にする施策を進め、それで若い人たちが越してくるようなまちにしてください。

 5.今まで市がやってきた公共サービスを商品化して企業に任せることはやめてください。採算がとれなくてもサービスをするのが行政の仕事です。

〔回答〕

 市民センター(中央公民館・図書館)の改修については、広く市民の皆さまのご意見を伺うために、市民センターを考える市民の会の皆さまとの協働による市民説明会や市民アンケートの実施を検討しており、その内容等について市民の会の皆さまと調整を行っているところです。
 また、老朽化対応等もありますので、今後も引き続き協議を続けながら、できる限り早期に双方が納得できるよう、整理していきたいと考えております。
 次に、狛江市では、「私たちがつくる水と緑のまち」を狛江市の将来都市像として掲げています。「水と緑のまち」として、狛江のシンボルでもある多摩川や野川などの河川、武蔵野の面影を残す樹林地・屋敷林などの自然環境を大切に守り、それらを暮らしの中に活かしながら、自然環境と快適な都市環境との両立を図ることを目指しています。
 その取組みの一環として、一定の規模や形態を備えた民間所有の樹林地等を保存箇所に指定する「保存樹木等指定制度」や、敷地内における生垣や植樹帯の造成補助を行う「緑のまち推進補助制度」を進めています。また、将来を担う子どもたちに自然と触れあい、その大切さを学んでもらうことを目的とした「生きもの調査会」などのイベントを多摩川や野川で実施しているところです。
 今後も引き続き、自然との共生による持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいきます。
 子どもへの施策については、子どもが健やかに育つ家庭への支援や子育て環境の充実などの子育て期への支援や、青年期、また、学校での教育についても各種施策を推進しているところです。狛江市では現在、子育て世帯も含め人口が全体的に増えていますが、ご指摘のとおり、今後は少子高齢化が進む時代です。そのような時代に向けて、高齢者の方も生き生きと暮らせる、また、若い世代の方も子育てしやすい環境を整備することで快適に生活できるまちづくりに努めていきます。
 公共サービスの委託化・民営化については、メリットとデメリットの両面があると認識しています。そのため、委託化・民営化を行った事業についても、必要に応じて検証等を行っているところです。今後も、これまで同様、闇雲に委託化・民営化するのではなく、財政面やサービスの質等も踏まえ、総合的に判断していきます。
 より良いまちづくりを進めていきますので、ご理解・ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。

〔担当〕

政策室 企画調整担当
環境政策課 水と緑の係

№2
〔回答日〕

 9月3日

〔内容〕

 今年の2月から自転車で通勤するようになって改めて感じていることがあります。
 イヤフォンで音楽を聴きながらの運転。
 スマホを見ながらの運転。
 信号無視(これは歩いている人もです。)。
 事故が起こってからでは本当に遅いと思います。
 それらの行為が人の命を奪うこともあるということをもっと認識されるべきだと思います。
 また、自転車は左側走行ですが、右側を走っている人をよく見かけます。
 こちらも併せて対策をお願い致します。

〔回答〕  

 自転車は手軽で環境にもやさしく身近な乗り物であり、子どもから高齢者まで幅広い年齢層で利用されています。このように利便性が高い一方で、自転車が交通事故を引き起こすと自動車と同様に、刑事上の責任や民事上の責任を問われることになりますので、自転車安全利用五則(1.自転車は、車道が原則、歩道は例外2.車道は左側を通行 3.歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行 4.安全ルールを守る 5.子どもはヘルメットを着用)等のルールを守った利用が大切となります。
 狛江市内の交通事故による自転車での負傷者割合は東京都全体に比べ高い傾向となっており、平成28年9月に改定をした狛江市交通安全計画では自転車の安全利用の確保を重点施策として挙げています。
 ○○様のご指摘のように、携帯電話やスマートフォンを使用しながらの運転は道路交通法違反となることから、指導・取締りの強化を交通管理者である警察に要請していきます。
 また、平成29年度に歩行者や自転車のマナー向上等についてイラストやマンガを用いた、狛江市身を守る見守る安心安全交通ブックを市で作成しましたので、こちらの冊子を活用しながら、更なる交通安全の向上に努めていきます。
 なお、自転車が安全で快適に車道を通行できることを目的に、狛江市自転車ネットワーク計画を平成30年8月に策定しました。今後ナビマーク等の自転車が通行する向きや位置が分かる表示を市内の道路上に施工していく予定です。

〔担当〕

道路交通課 交通対策係

№3
〔回答日〕

 9月3日

〔内容〕

 昨今、通学路において児童が巻き込まれる交通事故がかなり増えております。
 そのような中、「防護柵の設置基準・同解説」が改訂され、幅員が狭い生活道路の歩車道境界に設置し、歩行者を保護する「生活道路用柵」が追加されました。国交省では実車による衝突実験も実施しており、その効果は期待できるとされております。
 現在の第五小学校、第四中学校の通学路においては、いつ車が突っ込んできてもおかしくない状況であると思います。
 予算、人員が厳しいことは承知しておりますが、児童の命の安全を考慮すると、できる所からできる内容で結構ですので、是非、設置のご検討をお願いいたします。
 お忙しい所、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

〔回答〕

 近年、交通事故による死者の半数は身近な道路で発生しており、生活道路の交通安全対策の推進が求められています。通学路については、スクールゾーンの設定による車両進入制限を実施していますが、通学路に限らず生活道路は歩道がないものもあり、幅も狭いことからガードレール等の防護柵の設置が困難な状況と認識しています。
 しかし、ご指摘の『防護柵の設置基準・同解説』に準拠した歩行者等の保護を対象とした防護柵は、省スペースで車の衝突による変形量も100mm以下に設計されていることから、一方通行、相互通行、幅における車道の構成等様々な法令に基づく諸条件を満たすことが前提となりますが、これまでの設置が困難な場所に対しても設置できる可能性があるものと考えられます。
 毎年、PTAと共同で通学路の交通安全点検を実施しております。その中で、ご指摘の箇所を含め検討し、安全対策を講じていければと考えております。

〔担当〕

道路交通課 道路管理係

№4
〔回答日〕

 9月3日

〔内容〕

 本日8月3日金曜日、午後5時47分頃、小生宅には、「振り込み詐欺防止対策本部」の○○と名のる女性の方から電話があり、「振込み詐欺の電話には充分に注意してください」との事でした。電話口に出て対応した家内は、「有難うございます。注意します」と復唱したところ、家内以外に人の気配を感じたのか、電話は切れました。夕食の支度の多忙の時間帯に、このような電話は本物でしょうか。乱文乱筆で失礼しました。猛暑の折柄、皆様方には、ご自愛専一に。以上、ご参考までにお知らせ申し上げます。今後共宜しくご指導の程お願い申し上げます。

〔回答〕

 このたびは振り込め詐欺に関する情報提供をいただき、ありがとうございます。
 狛江市では、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の入電が非常に多くなっており、多額の被害も発生している状況です。市、調布警察署ともこの状況を深刻に受け止めており、調布警察署管内である調布市とも連携して特殊詐欺被害防止に取り組んでいるところです。
 さて、お手紙にありました電話について調布警察署生活安全課犯罪抑止対策推進本部事務局に確認したところ、警視庁の特殊詐欺被害防止対策電話センターから市民の方へ特殊詐欺の注意喚起電話をかけており、8月3日に電話センターの○○さんから○○様宛てにご連絡したということでした。
 電話番号については、詐欺犯人が所持していた名簿に掲載されている等、犯人が電話をかけてくる可能性が高いと思われる方を選んでいるようです。警察からの注意喚起の電話について確認したい場合は、調布警察署(電話番号:042-488-0110)へご連絡ください。
 また、警察署をかたる詐欺電話もありますのでご注意ください。
 今後も、特殊詐欺被害防止に向けて引き続き取り組んでまいります。

〔担当〕

安心安全課 防災防犯係

№5
〔回答日〕

 9月3日

〔内容〕

 今回は以前にも書いたのですが、狛江市の国保支払い回数が年間で他所より少ないということなのです。8回は三鷹や調布と同じですが財政や街の規模から妥当とは思えません。近隣ですと多摩市や多摩区は(6~3月の10回)稲城や23区は(7月~3月の9回)、相模原市は(6~4月の11回)になっています。私は23区から狛江に来た為、翌年の国保が8回のせいで1回当たり11万の請求が来ました。8回は少ないのでせめて23区に合わせてほしく思います。相模原市なら1回当たり8万で済んでます。

〔回答〕

 国民健康保険税の納期は、地方税法第703条の4第1項に基づき各区市町村の条例で定めることとなっており、狛江市では、狛江市国民健康保険税条例において納期を定めています。ご指摘のとおり、国民健康保険税の納期を9回や10回としている自治体もありますが、多摩地区の多くの市では8回の納期に分けており、狛江市では、7月から翌年2月までの8回の納期を定めているところです。
 このことについて、一回当たりの支払金額に違いが生じるため、多くの納期の回数をご希望と推察しますが、狛江市では、3月については、随時期として税額変更や新規加入者の課税のために設定しています。また、7月以前の納期の設定については、前年所得の計算が間に合わないこともあり、納期の回数を変更することは、難しいのが現状です。
 国民健康保険制度は、被保険者の方々がお互いに助け合って健康を維持向上させるという目的の基にご負担いただく制度でありますので、ご理解いただければと思います。

〔担当〕

保健年金課 国民健康保険係

№6
〔回答日〕

 9月3日

〔内容〕

 狛江に住み始めて2年になります。
 半年前に生まれた子供を連れて、ベビーカーで児童館等に行きたいと調べていたところ、近くに児童館がなくて困っています。
 また既存の2つの児童館に行くにも、公共交通機関を乗り継いでいくことは時間がかかりすぎて、猛暑の中、現実的には行くことができない状況です。
 自宅近くには新しいマンションや戸建て住宅がいくつも建設され、子育て世代が増えてきており、子育て世代の交流の場が必要になっています。
 
毎日遊びに気兼ねなく行くことができるよう、谷戸橋地区センターの敷地等を活用して、新たな児童館を開設していただけないでしょうか。
 ご回答をお待ちしております。

〔回答〕

  現在の市内の児童館は、和泉児童館と岩戸児童センターの2箇所ですが、和泉本町三丁目に中学生や小学生の意見を反映させた「(仮称)北部児童館」を、平成31年4月に開設するために建設作業を進めています。
 ご自宅からすぐ近くというわけではありませんが、市内の北部地域に児童館を設置することは、市としても課題であったため、うれしいことであり、ぜひご利用いただければと思います。
 また、谷戸橋地区センターは、利用者が施錠、掃除などをすべて行う、利用者自主管理の地区センターとして運用していますので、新たな児童館設置については非常に難しいと考えております。
 その他の子育て関連の施設ですが、東野川学童保育所では、学校休業日を除く火・水・金曜日午前10時から正午まで「あそびの広場」、三島保育園では、園庭遊びなどができる「おひさま」を月2回午前9時50分から11時30分まで開催します。東野川保育園みんなの家でも、園庭開放等を月2回午前10時から11時まで実施しておりますのでご利用ください。詳しい内容は、広報こまえ、狛江市ホームページ、こまえ子育てねっとをご覧ください。

〔担当〕

児童青少年課 児童青少年係

№7
〔回答日〕

 9月3日

〔内容〕

  8月8日水曜日午前1055分頃、小生宅には男性の声で、「狛江市役所健康保険課」の○○ですが、「先日送付の健康保険に関する書類は~」と話しかけて来ましたが、小生は振り込み詐欺の電話と察知して、「貴男様の御名前を今一度お聞かせ願います。」と話したところ、先方の相手は「なぜ2度も、当方の名前を言わなければいけないのか~」と高圧的な態度になり、電話は切れました。
 以上、ご参考までにお知らせいたします。
 御庁においても、機会を捉えてこれが防犯の特集号を発刊されては如何でしょうか。残暑厳しい折、皆様方のご健勝を祈念しております。

〔回答〕

 このたびは振込め詐欺に関する情報提供及びご意見をいただき、ありがとうございます。
 狛江市では、引き続き特殊詐欺の入電が多く、最近ご指摘いただいたような市役所を騙る還付金詐欺の入電が多くなっています。
 市では、防災行政無線による放送や安心安全情報メールを配信して注意喚起していますが、年に3回全戸配布している安心安全通信において、特殊詐欺をはじめとする防犯特集号の9月発行を予定しています。引き続き市民の方への周知に努め、特殊詐欺被害の防止に取り組みます。

〔担当〕

安心安全課 防災防犯係

№8
〔回答日〕

 9月12日

〔内容〕

 予てより気になる事の一つが、ほぼ毎日利用する狛江駅周辺の喫煙所の在り方です。パネルにより位置だけは明確にされているものの、周辺施設利用の際には受動喫煙させられ放題ではありませんか。せっかく新たに整備した広場の隣にも、開放型の喫煙所は相応しくないと考えますが市長はどのようにお考えでしょうか。
 また北口商業施設内の分煙カフェの換気口も、多くの人が行交う通路に向かい排出されており、確かに煙草の臭いは感じるので、どの程度のフィルターを通した排気なのかかなり疑問です。私共が利用している北口は飲食店が少ないので、気になる店舗は限られていますが飲食店の多い南口では、より関心が高いのではないでしょうか。このような意見は少数と言えますか。
 特定健診・特定保健指導では市民の健康を目標に謳いつつ、片や喫煙所の整備は後回しでは道理がありません。
 もはや少数派となった喫煙者への理解も示さねばならないのが市制とはいえ、昨今増加しつつある予算の分配は将来的な市民の健康を考え正しく行っていただきたいです。
 環境政策課からの撤廃は難しいとの回答は散々目にしてまいりました。であれば脱臭および粉塵除去フィルター等を備えた箱型喫煙所への転換、屋内喫煙を認めた商業施設への換気口高性能フィルターの設置義務について、ご意見と見解を求めます。

〔回答〕

  狛江駅北口喫煙所は仕切られた範囲が狭く、隙間が多いために、利用者がはみ出して喫煙していたり、歩行者が不快な思いをしているといった問題があることを市としても把握しております。
 平成29年度に狛江市路上喫煙等の制限に関する条例改正検討委員会を立ち上げましたが、北口喫煙所の現状を踏まえ、条例改正の検討の他に「(狛江駅)北口喫煙場所を含む喫煙所のあり方について」の検討を行いました。委員会として「市の玄関である駅前で、喫煙は喫煙所だけで行われていることが望ましい。ただし、北口喫煙所のみならず、南口喫煙所においても、受動喫煙等の迷惑防止のため、喫煙所の間仕切りの高さ、配置及び喫煙スペースの確保等に十分配慮すべきである。」という結論を出しています。その結論に基づき、平成30年度狛江市一般会計補正予算(第2号)では、指定喫煙所改修の費用を計上し、まずは北口喫煙所の改修を実施する予定です。改修の主な内容は、隙間が多く目立つ現在のものから、間仕切りで囲うこと、またその間仕切りを高くすることなどを予定しています。これにより現状の問題が、大幅に改善されるものと考えています。
 南口喫煙所につきましても、国の「健康増進法の一部を改正する法律」や都の「受動喫煙防止条例」の施行により、屋外における喫煙者が増加する可能性があることから、その状況を勘案し、都の補助等を活用しながら平成31年度に適切な改修を行う予定としています。
 箱型喫煙所への転換については、北口喫煙所はできるだけ隙間を減らし、間仕切りを高くした仕様で改修予定であり、これにより煙を上に逃がす構造となる予定です。今後の喫煙所の改修についても、日本たばこ産業株式会社(JT)の分煙コンサルティングを活用するなど検討していきます。
 次に、北口商業施設内の分煙カフェの換気口など、屋内喫煙室に関連することについては、国の「健康増進法の一部を改正する法律」や都の「受動喫煙防止条例」では、喫煙専用室設置の規定があります。その規定の中で、施設等の「一部」に技術的基準に適合している等の条件を満たした場合喫煙専用室を設置することが認められています。基準内容は国から示される予定であり、都もそれに準ずる基準を定める予定です。
 屋内喫煙については、喫煙専用室設置における国や都から示される技術的基準を参考に、法や条例の適正な運用に向けて国や都と協力・連携していきます。
 「狛江市路上喫煙等の制限に関する条例」では、常態化している違反者に対する規制の強化を図るため、平成30年7月より狛江市路上喫煙等の制限に関する条例の一部を改正し、重点地区において路上喫煙及び歩きたばこをしていた者に対し、2万円以下の過料を科す規定を追加しました(罰則規定は平成31年1月1日から適用)。
 引き続き、条例の目的である路上喫煙等によって生じる危険・迷惑防止のための喫煙マナー向上及び喫煙者と非喫煙者の共存が可能な地域環境の確保に努めていきます。

〔担当〕

環境政策課 環境係

№9
〔回答日〕

 9月7日

〔内容〕

(1通目)

(1) 「狛江市文書管理規則(http://urx.mobi/Lyaj)」に誤記があると思われますので、訂正をお願いします。8月8日に総務課に連絡しておきましたが、8月20日現在まだ修正されておりません。 

誤:別表第5(第62条関係)
正:別表第5(第65条関係) 

以下が要望です。

(2) 庁内または部署・課内の決済が市民に関係する場合に、将来どのような決定がどのような理由でなされたかがはっきり開示できるように、会議議事録および関連資料を記載するよう、「狛江市文書管理規則」を改訂してください。保管期間は職員の異動期間を考慮して、最低5年にしてください。

理由:8月8日に、市民センター西側通路の閉門に関する件で、総務課と打ち合わせを行いました。平成28年4月からの西側通路の閉門の決定は、当時の総務課長の判断で行い、当時の課内での協議内容、閉門決定に至る経過、閉門の理由等が書かれた会議議事録が残っていませんでした。「文書管理規則で管理する内容ではない」との回答でしたが、私たち市民からの問い合わせに総務課職員が回答できないということが実際に起こっています。
 今回の決定は、市民が公民館や市役所を利用する上での利便性にかかわることです。そのような事案の場合は、事後その決定の内容が市民に開示できるように、「文書管理規則で管理する内容」にしておいていただきたいというのが要望の理由です。

なお、この件は平成28年第2回定例会(2016-05-23)で日本共産党の田中智子議員が、「市民センターの図書館側から自転車置き場の横を通って道路につながる通路が閉鎖された理由」について質問していますので参考にしてください。(http://qq2q.biz/Lr2E) 発言は発言番号618~638までです。

(2通目)

 市民センター西側通路の開門をしてください。
 今回は閉門理由について総務課から新しい理由が出されましたので、再度開門のお願いをします。
 平成28年4月から西側通路が閉門されました。その決定は、当時の総務課長の判断で行ったとのことでした。
 平成28年度11月4日の市長への手紙(http://ur0.work/KGUh)で開門を要望しましたが、以下の理由で要望は受け入れてもらえませんでした。


(1)この通路を健常者や自転車が通行することで、車いす利用者やベビーカーなどのお子様連れの方や杖が必要な方が通行する場合に危険性が高いので、事故の危険性の排除ために閉門した。
(2)この通路を利用するために横断歩道でない場所を道路横断する方も見受けられ、こちらも不安を感じていた。
(3)少し歩いていただければ正門を利用できる。
(4)自転車が通行できないようにポール等を設置することも検討したが、ポールが障害物となり、車いす利用者やベビーカーなどのお子様連れの方、杖が必要な方などが通行しようとするとかえつて危険が生じてしまうので、全面的に通行禁止にした。
 平成28年度11月4日の市長への手紙の回答では上記4つでしたが、平成30年8月8日の総務課との打ち合わせで、新たに、以下の点が追加されました。

(5)西側通路の門の隣の以前市民も無料で使えていた駐車場が庁用車専用になったため、それと同時に西側通路の門も閉鎖した。
以下は上記の理由に対するコメントです。
(1) 西側通路の門ができてから18年5か月の間で、事故は1件も起きていないが、あくまで安全面を考慮して閉鎖したことのようだが、リスクを少なくするのであれば自転車が通行できないようにポール等を設置するだけでよいと思う。車いす利用者やベビーカーなどは通れないが、もともと狭いところなので、遠慮していただく以外にないと思う。
(2)西側通路の門の横断歩道でない場所を道路横断する方がいるというのは、門があってもなくてもあることであり、市がその心配をすることではない。
(3)距離的な問題でいうと、閉鎖された門の前を起点とすると、公民館玄関前までの距離は西側通路の門から55mに対して、回り道をすると140mで約3倍もの距離がある。また、西門よりも北に住んでいて、道路を横断する必要のない人々にとっては200メートルも余分に歩かなければならないことになる
(4)ポール等を設置することで、車いす利用者やベビーカーなどは通れないが、もともと狭いところなので、遠慮していただく以外にないと思う。
(5)あくまで西側通路の門を閉鎖しておきたのであれば、庁用車専用駐車場の門を利用させれば良い。市の職員は近道を利用できるのに市民にはその近道を利用させないというのは不公平だと思う。
 市民センター西側通路の開門の件、よろしくお願いします。

〔回答〕

 ご指摘のとおり狛江市文書管理規則別表第5については保存年限の規定であり、第65条関係となりますので、現在、規則改正の手続きを進めています。
 ご要望の文書管理規則にどのような決定がどのような理由でなされたかの改正については、狛江市文書管理規則第26条第1項において、「事案の処理に係る意思決定は、全て起案文書により起案し、決裁を受けなければならない。ただし、事案の内容が極めて軽易なものについては、この限りでない。」と規定しており、意思決定について起案を義務付けています。また、同規則第27条第3項第4号において「起案文書には、起案の理由及び事案の経過等を明記し、又は明らかにする資料を添えること。」と規定しており経過等についての理由を明確にし、資料を添付する旨を明らかにしています。
 保存期間については、1年から30年までの保存年限を定めており、文書の内容、性質等に応じて5年未満の保存年限を設定することも必要だと考えています。
 市民センター西側門の閉門においては、担当に確認したところ、起案文書は作成しませんでしたが、当時の総務課長が総務部長・副市長・市長それぞれに内容を説明し、合意形成したということでした。本来であれば起案で意思決定を図るべきでした。今後このようなことがないよう、改めて徹底します。
 次に市民センター西側の門の閉門についてですが、狭い通路にポール等を設置した場合、人が通行できるように作るのであれば、車いす利用者やベビーカーの方、杖が必要な方等も通行しようとすることが想定され、結果として、事故の危険性は排除できません。また、門として開放しているにも関わらず、一部の方々の通行を禁止することは、公平性の観点からも望ましいことではありません。
 また市民センター西側の門を利用するために横断歩道以外のところを横断する方がいらっしゃることは、かねてより市でも把握していました。市としては交通ルールを遵守するよう指導する立場でもあるので、原因となる要素はなくしたいと考えています。
 市民センター玄関前までの距離に関しては「狛江市民センター前」の横断歩道を起点とした場合、正門を利用された方が裏門を使うより距離的に近い状況です。ご不便をおかけしますが、狭い通路上で起きる可能性の高い事故の防止を優先したいと考えています。
 最後の庁用車専用駐車場の門の利用についてですが、庁用車専用駐車場は庁用車の出入のために使用するもので、庁用車の出入の際の危険性もあるため歩行者との共有はできません。また市民センター西側の門の閉門の目的は、狭い通路上で起きる可能性の高い事故の防止を優先することです。同じ通路を使用することになりますので代替措置にならないことをご理解ください。

〔担当〕

政策室 政策法制担当
総務課 庶務統計係

№10
〔回答日〕

 9月11日

〔内容〕

「がんの子どもを守る会」から、平成30年8月9日に、厚生労働大臣および全国の都道府県知事宛に、「接種済みワクチン再接種費用助成要望書」が提出されています。
 昨今、接種済みワクチンの再接種助成をする自治体が増えてきているものの、地域差があるのが現状です。
 再接種に際して高額な費用負担が小児がん患者家族に課せられています。どうか助成をお願い致します。

〔回答〕

 小児がんの治療自体に相当な費用と時間がかかり、ご本人やご家族が大変な思いをしている上に、ワクチンの再接種費用は公費負担の対象外のため、さらなる費用負担がかかり、ご苦労が重なることはお察しします。
 先般、公益財団法人がんの子どもを守る会が厚生労働大臣及び各都道府県知事あてに要望書を提出されたところでもありますが、市としても再接種への支援を要望するとともに、国や都の動向を見ながら検討していきたいと考えています。

〔担当〕

健康推進課 健康推進係

№11
〔回答日〕

 9月21日

〔内容〕

 生活保護受給者です。この夏の暑さは異常です。仕事をしていますが、それ以外の時はエアコンを消す選択肢はありません。水道代のように電気代には減免などは無いので非常に厳しいです。一時金などの扶助を検討して頂きたいです。

〔回答〕

 近年、熱中症による健康被害が数多く発生していることを踏まえ、生活保護受給世帯について、本年7月1日以降に生活保護の受給を開始した場合や転居した場合などにおいて、冷房器具の購入に必要な費用の支給が認められることになりました。
 また、本年4月1日から6月30日までの間に、今回、冷房器具が支給される要件に該当していたと保護の実施機関において認定する場合で、本年7月1日時点において冷房器具を所有していない世帯についても、同様に冷房器具の購入に必要な費用を支給して差し支えないこととされています。
 生活保護費につきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を適切に図り支給されているものであり、日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)は生活扶助として支給されています。そして、生活保護受給中における生活に必要な経費については、被保護者の方が最低生活費のやり繰りによって賄うこととされています。
 一方、今年のような猛暑においては、健康を守るためにも、エアコンの使用は必要不可欠であり、その使用に伴い、電気使用料がエアコン未使用の月と比較して上昇することは認識しています。
 但し、生活保護制度については、国の制度であり、夏季のエアコン使用に伴う電気料金を見越した生活扶助の加算等については、現在のところ、制度としてはないのが現状です。
 ご理解いただきますようお願いします。

〔担当〕

福祉相談課 生活支援係

№12
〔回答日〕

 9月13日

〔内容〕

 年金と健康保険の変更手続きに行きました。待ち時間の間に、カウンターの所に立っているエプロンの人に、市民税の納付を市役所内でできるか尋ねたところ、「わかりません」とのことでした。
 わからないのは仕方ありませんが、一般企業なら他の人に確認しにいくのが基本です。
 結局、年金手続の係の人に聞いたら、納税課を案内され、納付もできコンビニなどに行く手間が省けました。
 エプロンの人もそれを聞いていれば、一つ知識が増えたと思いますが、業務外の事はしないのが役所でしょうか。
 おまけにその前には欠伸もしていました。
 欠伸するなとは言いませんが、せめて後ろ向くとかないのかなと思います。
 この程度のお仕事に私の納税したお金から、給与が払われているのかと思うと憤りを感じます。
 もしかして、他の職員に聞きに行けないほどの人間関係なのでしょうか、いまだに狛江市役所内は。

〔回答〕

  このたびは、ご来庁の際に、市民課での対応において不適切な対応があったこと心よりお詫び申し上げます。
 また、貴重なご指摘をいただき、誠にありがとうございました。
 市民課では、日頃より市役所の出入口にも近く、市民に一番近い窓口であることを念頭に置き、ご来庁されたお客様から市民課業務とは直接関係のないお問い合わせについても、庁舎入口にある総合案内係や他の職員と連携をとりながら、適切なご案内につなげることを心がけてきましたが、今回、「わかりません」とお答えしたこと、大変申し訳ございませんでした。
 また、接客中に欠伸をしていたことについても、窓口職員に最低限のマナーは徹底されていると認識していましたが、残念ながらこのようなご指摘を受けてしまいました。
 ○○様のご指摘を受け、更なる職員への接客指導を徹底する必要性を痛感しています。
 今後は、このようなご指摘を受けることのないように、市民課一同に周知し、窓口サービスの向上、接客マナーの向上に努力していきたいと思っております。
 なお、窓口で対応した職員には厳重に注意および改善の指導をしました。深く反省をしていますで、何卒ご容赦いただきますよう、心よりお願い申し上げます。

〔担当〕

市民課 住民記録係

№13
〔回答日〕

 9月18日

〔内容〕

 いつも大変お世話になっております。 本日は「職員採用資格試験」について伺いたい事があります。
 私は狛江市の職員を目指しており、ここ数年募集が掛かる度に毎回受験していました。幾度も挑戦し気付けば、今年で27歳になっていました。例年、「4月1日時点で26歳」であれば、狛江市の受験資格を得る事が出来ます。つまり、今年度が最後の受験年度になる事が予想されます。最後の受験で悔いを残したくないので、私は予備校へ通い始めました。作文の添削や模擬面接を何度も行い、試験に備えておりました。
そして、先日の8月15日水曜日に実施要項が発表されました。要項を見て、愕然としました。年齢制限が「4月1日時点で25歳」に引き下げられていたからです。無論、「年齢制限が例年通り」とは保障されていないため、受験できない事の非は完全に私にあります。
しかし、幅広い人材確保を理由に、公務員試験では一般的に年齢制限を引き上げる傾向にあります。
その点、今回の年齢制限の引き下げはイレギュラーな流れだと言えます。予備校にも確認しましたが、全国的に見ても珍しい事例だという事でした。最後の受験がこんな形で終わってしまい、私自身とても残念に思いました。
そして、どうしても納得ができず、今回便りを出させて頂きましました。ずばり、何故試験の年齢制限を引き下げたのでしょうか。 お忙しいとは思うのですが、回答を宜しく御願いします。
 また、私の様に今年度が最後の受験だと張り切っていた方が沢山おられたのではないでしょうか。
 多くの人が最後の試験に向けて努力していたにも関わらず、受験資格すら与えられないというのは、あまりに残酷ではないでしょうか。
 その方々への救済案を私なりに考えました。 狛江市では例年、1年間に平均2回の職員採用資格試験を実施します。前期試験では年齢制限を引き下げて募集されていましたが、後期試験では例年通りの年齢制限で実施しては如何でしょうか。
 年齢制限をいきなり完全に下げるのでは無く、少しずつ下げていくという案です。私自身が不完全燃焼で悔しいのは勿論ありますが、同じ様な感情を抱いている方々へ最後のチャンスを与えて欲しいと思いました。
図々しい意見である事は百も承知ですが、一考頂ければ幸いです。

〔回答〕

 職員採用資格試験については、職員の欠員の状況に応じて、実施の有無を含めて検討を行っています。
 今年度の採用実施に際しては、年齢構成の偏りの解消や、民間企業で積んだ経験を活かすための経験者採用枠を新たに設ける等の見直しを行っています。
 その結果として、○○様の年齢では、経験者採用枠として民間企業等での職務経験がないと受験ができないこととなりました。
 試験に向けて準備をしていただいていたところ、受験することができなくなってしまい申し訳ありませんが、ご理解をお願いいたします。

〔担当〕

職員課 人事研修係
 

№14
〔回答日〕

 9月21日

〔内容〕

 元和泉2丁目12番の北側の水路指定の道(田中橋交差点の南)に関してですが、通行できない状態です。途中の木の枝が道をふさいでいます。また、雑草
も伸び放題です。市が管理している道だと思います。通行止めにするか、木を伐採して、雑草を抜いて、整備して頂きたいと思います。折角、街灯があるの
に意味がありません。電気の無駄です。この件で妻が市役所(道路交通課の○○さん)に電話をしたのですが、折り返し電話を頂けるとのことでしたが、返事も
ありません。市役所の対応はどうなっているのですか。市長さんのお考えをお聞かせください。

〔回答〕

 歩道状水路の樹木及び雑草の繁茂により、ご不便おかけしています。市長への手紙をいただく以前に、平成30年8月22日に電話にてご連絡いただきましたことを担当課に確認しました。こちらの対応の遅れについてご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。
 平成30年8月31日に現地を確認し、樹木や雑草の処理について調整を進めているところです。雑草については、9月11日に除草を行いました。当該樹木については、○○様のお宅を含め平成13年に行われた宅地造成の際、市民と宅地造成事業者との間で、生け垣整備とともに保存することで合意した経緯があり、伐採することが困難なため、枝葉を除去する剪定を実施します。当該樹木は高さがあるため、造園業者に作業を依頼しますので、少々時間を要します。当該区域につきましては、これからも定期的な除草等、適正な管理に努めていきます。
 市民の方々からの信頼を失墜しないためにも、皆様の声に対して迅速な対応を心掛けるよう職員教育にも一層注力していきますので、今後とも狛江の道路行政についてご理解ご協力をお願いします。

〔担当〕

道路交通課 道路管理係

№15
〔回答日〕

 9月20日

〔内容〕

 歩きタバコに関しての要望となります。
 狛江駅周辺で毎朝ほぼ決まった時間にすれ違う集団がおります。私は狛江三叉路から狛江駅へ向かうのですが、当該集団は毎朝歩きタバコを
しておりましたが、本日朝、曲がり角にて私は接触しました。
 やはり歩きタバコをしており、私には火傷等の傷害はなかったのですが、小さなお子さんなどでは重大な傷害となりかねないと思い連絡いたしました。
 狛江市では注意のみで過料も課していないようですので、どれほどの効力があるかわかりませんが是非とも対策をお願い致します。
 東京オリンピックまで2年となっております。
 比較的外国人居住者が多い狛江市では海外からの目もあると思われます。その点も踏まえて早急に対策をお願い致します。一部の心ない日本人に倣う渡航者により市内の景観が損なわれるような事が無いことを切に願います。
 おそらくですが、毎朝駅から少し離れたところで喫煙を開始していますので、何度か注意された人物だと思われます。
 何卒よろしくお願い致します。

〔回答〕

 「狛江市路上喫煙等の制限に関する条例」は路上喫煙等によって生じる危険・迷惑防止のための喫煙マナー向上及び喫煙者と非喫煙者の共存が可能な地域環境を確保することを目的として、路上喫煙等制限重点地区を中心に指導員が巡回し、マナーの悪い喫煙者に対して指導しています。今回のように、○○様が一部のマナーの悪い喫煙者により危険・迷惑を被られたこと、大変遺憾に感じています。
 また、常態化している条例違反者に対する規制の強化を図るため、平成30年7月より狛江市路上喫煙等の制限に関する条例の一部を改正し、重点地区において路上喫煙及び歩きたばこをしていた者に対し、2万円以下の過料を科す旨を追加しています(罰則規定は平成31年1月1日から適用となります)。
 今後も指導を継続するとともに、チラシやマナーアップキャンペーン等で条例の周知を進めていく考えです。また、一人ひとりがマナーを守り、誰もが快適に暮らせるまちづくりを目指し、喫煙マナーの向上に取り組んでいきます。今回ご指摘のあったエリアについても、指導員と情報共有しマナーアップに取り組んでいきます。

〔担当〕

環境政策課 環境係