• 公共下水道の使用を開始、休止、もしくは廃止、または休止しているその使用を再開したときに届出してください。
    ※東京都給水条例第13条第1項、第15条および第16条の規定に基づき、当該届出等をした場合は不要です。
    (​狛江市下水道条例施行規則第17条)
申請書
担当課

下水道課

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提出先

下水道課(市役所5階)