• 特定施設を設置しようとするとき、特定施設設置届出が必要です。
  • 特定施設の構造、使用方法、汚水の処理方法を変更するときは、変更届出が必要です。

​※特定施設とは、排水の水質規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設のこと。下水道法における特定施設は、水質汚濁防止法に規定する特定施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設の2種類(下水道法第11条の2)

申請書

特定施設設置・変更届出書 [92KB pdfファイル]

担当課

下水道課

申請書サイズ

A4 縦

提出先

下水道課(市役所5階)