「児童育成手当(障害)」・「特別児童扶養手当」は、一定の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者に支給される手当です(所得制限有)。
 詳細は、市ホームページ内「児童育成手当(障害)」・「特別児童扶養手当」でご確認ください。
「心身障害者福祉手当」・「重度心身障害者手当」・「障害児福祉手当」については、市ホームページ内「心身障害者、難病者手当」でご確認ください。