平成11年10月に狛江市自転車等の放置等に関する条例が制定されました。この条例により、駅周辺および小田急線側道を含む約500メートルの範囲の区域(道路)が「自転車等放置禁止区域」として指定され、自転車やバイク(50ccまで)の放置はできなくなりました。この区域に放置してある自転車等は撤去します。また、撤去自転車等を引き取る際には費用をいただくことになります。
放置のない安全で暮らしやすい、快適なまちづくりをしましよう。

令和2年12月、自転車等放置禁止区域の見直しを行いました。

自転車等放置禁止区域図
 

また、放置禁止区域外で私道を除く道路・歩道上に放置されている自転車やバイク(50ccまで)においても、条例第13条、同条例規則第11条に基づき、警告札等を貼り付け後に撤去を行います。

放置自転車をお知らせいただいた際には、車両の特徴(場所、色・形状、防犯登録ナンバー(バイクのナンバー)、放置期間)などを確認させていただきます。ご協力をお願いします。

 

※なお、私道等の私有地内にある放置自転車等については撤去はできません。その私有地の管理者の方に対応いただくこととなります。その際は、お近くの交番に問い合わせていただくことをお勧めします。