養子縁組の届出に関する取扱いについて

 近年、養子縁組制度の目的を逸脱し、氏変更のみを目的とする届出がされ、戸籍に不実の記載がされる事案が発生しています。このことをふまえ、法務省から縁組意思のない届出を未然に防止するための通達がありました。
 これにより、今後、養子縁組届にはより慎重な審査が求められるようになり、届出から受理までに相当の期間を要する場合もありますのでご理解、ご協力をお願いします。

 

  戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分法上の出来事(出生、婚姻、死亡など)を記録しておくもので、戸籍上の届け出により記録され、本籍地の市区町村役所(役場)に保管しています。
 市外に本籍地がある方で戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)や戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)が必要な場合は、本籍地の市区町村役所(役場)から取り寄せてください。

 

戸籍関係証明書の種類と交付手数料

証明書の種類

手数料

請求できる方

戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)  
戸籍個人事項証明書
(戸籍抄本)

  450円   

1.戸籍に載っている方

2.戸籍に載っている方の配偶者

3.戸籍に載っている方の直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)

  • 上記の方からの委任状があれば、代理人でも請求が可能です。
  • 戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合は、関係
    性がわかる書類(請求者の戸籍謄本等)をお持ちください。
  • 本籍が狛江市の方のみ交付できます。本籍が狛江市以外の場合は、本籍のある市区町村へ請求してください。 

除籍全部事項証明書     
(除籍謄本)
除籍個人事項証明書 
(除籍抄本)
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本

750円

同上

戸籍附票

300円(※)

同上

身分証明書

300円

証明が必要な本人のみ

  • 直系親族・配偶者の方でも委任状が必要です。
  • 本籍が狛江市の方のみ交付できます。

届書受理証明書

350円

届出人のみ

  • 狛江市に届出をした場合に限ります。

(※)郵送請求の場合は400円
※いずれの請求も窓口に来た方の本人確認書類が必要です。
※戸籍に関する証明書を郵送にて請求される際は、こちらをご参照ください。

注意

 国民年金や厚生年金等の公的年金受給の申請に使用するための請求の場合は、手数料が免除されますので、請求時にお申し出ください(「コンビニ交付」での請求の場合は除きます)。 

平成29年2月1日よりマイナンバーカードを利用した「コンビニ交付」を利用いただけるようになりました

 狛江市に本籍がある方本人が記載された、現在の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)および戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)を多機能端末機(マルチコピー機)が設置してある、全国のコンビニエンスストア発行できます。
 なお、市外在住で狛江市に本籍がある方は事前設定が必要です。 

 詳しくは「コンビニ交付」のページへ。