令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなりました
広域交付制度
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、1カ所の市区町村窓口でまとめて請求できます。ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
戸籍の証明書等の請求書(狛江市以外の戸籍).pdf [110 KB pdfファイル]
広域交付で戸籍を請求する際の注意点
・1~2か月以内に戸籍届出(死亡届等)をされている場合、本籍地で戸籍の記載が完了しておらず、最新の情報が反映された戸籍を発行できない場合があります。あらかじめ本籍地の市区町村に記載が完了しているかご確認ください。
・後日郵送などの対応はできません。請求された方が再度来庁いただく必要があります。(申請時と受取時の2回来庁していただきます。)その際は受付時にお渡しした番号札と再度本人確認書類をご持参ください。
交付できない証明書について
・戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書等)は広域交付の対象外です。
現在の戸籍証明書のみの請求の場合
【必ずご確認ください】
・請求者ご本人または請求対象者の、最新の戸籍全部事項証明または除籍全部事項証明のみのご請求の場合は、基本的に当日中にお渡しできます。
・ただし、システムメンテナンス等により翌日以降の交付になるケースがありますのであらかじめ御了承ください。
・相続等の手続きのために、来庁されるかたから見て、父母および祖父母の戸籍(出生から死亡までの複数の戸籍)の請求については、5開庁日後以降のお渡しとなります。(詳しくは下記をご覧ください)
・後日郵送などの対応はできません。請求された方が再度来庁いただく必要があります。(申請時と受取時の2回来庁していただきます。)その際は受付時にお渡しした番号札と再度本人確認書類をご持参ください。
・お急ぎの場合は本籍地の市区町村へ請求をお願いします。
相続等の場合:即日交付できません
【必ずご確認ください】
・相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、5開庁日後以降のお渡しとなります。
・家系図作成等の目的で戸籍を請求される場合、申請時は予約不要ですが、受取時は申請日から1ヶ月後以降の日程での予約制となります。(詳細は下記をご覧ください)
・後日郵送などの対応はできません。請求された方が再度来庁いただく必要があります。(申請時と受取時の2回来庁していただきます。)その際は受付時にお渡しした番号札と再度本人確認書類をご持参ください。
・お急ぎの場合は本籍地の市区町村へ請求をお願いします。
家系図作成等を目的とした請求や祖父母より遡る請求の場合:即日交付できません
【必ずご確認ください】
・ご先祖・ルーツを知りたい、戸籍を確認したい、保管しておきたいなど、提出予定のない遡りの戸籍(最新戸籍から出生まで遡る複数の戸籍など)の請求も家系図扱いとなるため即日交付できません。
・家系図作成等を目的とした請求は、広範囲の戸籍を検索する必要があり、出力・審査に大変お時間がかかります。このため、申請時は予約不要ですが、受取時は申請日から1ヶ月後以降の日程での予約制となります。また、ほかのご来庁者様のお手続きに支障が生じることを避けるため、1回のご申請につき、請求できる範囲を、対象者の氏名及び本籍地・筆頭者を特定したうえで4名様分の出生から死亡までの範囲とさせていただきます。
・遡りたい対象者のお名前、生年月日、本籍地、筆頭者を特定し、1名様分に対し1枚の請求書をご記入のうえご請求ください。なお、対象者のお名前等が特定できていない場合は、一連の戸籍を取得し、対象者を特定した後にご請求ください。すでに取得した戸籍謄本等はご持参ください。市役所に電話や窓口でお問合せいただいてもお答えできませんので、筆頭者及び本籍が記載された住民票を取得されるか、ご親族にあらかじめご確認ください。
・請求中の証明書をお渡し後、別の方(4名様分)のご請求が可能です。2度目以降の請求時は可能な限り取得済の戸籍等をご持参いただきますようお願いいたします。
・また、以前取得した戸籍と重複しているなど不要の戸籍がある場合は、どの戸籍が不要か明らかにしたうえでお申し出ください。
・後日郵送などの対応はできません。請求された方が再度来庁いただく必要があります。(申請時と受取時の2回来庁していただきます。)その際は受付時にお渡しした番号札と再度本人確認書類をご持参ください。
・本籍地及び証明書の状況により、広域交付ができない可能性があります。その場合は本籍地の自治体に戸籍証明書をご請求ください。
・お急ぎの場合は本籍地の市区町村へ請求をお願いします。
広域交付で取得できる証明書および手数料一覧
| 種別証明書 | 単位 | 手数料 |
|
戸籍全部事項証明書の広域交付 |
1通 |
450円 |
|
除籍全部事項証明書の広域交付 |
1通 |
750円 |
|
改製原戸籍謄本の広域交付 |
1通 |
750円 |
|
除籍謄本の広域交付 |
1通 |
750円 |
請求できる方
- 本人
- 配偶者(離別を除く)
- 父母や祖父母の直系尊族
- 子や孫の直系卑属

ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人、委任状持参の方による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書等)は広域交付の対象外です。
- 住民基本台帳事務における支援措置の申出者等は、戸籍の広域交付で発行すると、交付した自治体名が相手方に把握される可能性がありますので、本制度を利用しない、もしくは住所地以外の自治体で申請する等、十分留意するようにしてください。
戸籍届出の際の戸籍証明書等添付が不要
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
関連リンク
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部リンク)

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