令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。このため、年金手帳を紛失した場合は基礎年金番号通知書を再発行します。

厚生年金に加入中または厚生年金に加入中の配偶者の扶養に入っている方は会社や会社を管轄する年金事務所、国民年金に加入中の方は住民票がある市役所や住所地を管轄する年金事務所(狛江市の場合「府中年金事務所」)で再発行の手続きをすることができます。
お急ぎの場合は、ご本人が直接年金事務所に行き手続きをしていただければ即日再発行が可能です。その際、身分を証明できるもの(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの場合は1点、顔写真がないものは2点以上)の提示が必要です。

※2点以上の提示が必要となるもの(異なる番号の組み合わせが必要となります)

  1. 被保険者証(国民健康保険、健康保険等)
  2. 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  3. 金融機関またはゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
  4. 印鑑登録証明書
  5. 学生証(顔写真付きのもの)
  6. 国、地方公共団体または法人が発行した資格証明書(写真付きのもの)