令和3年3月1日改正

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

 

なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当が支給停止となり、児童扶養手当額が下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

 

厚生労働省チラシ [466KB pdfファイル]

厚生労働省「児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)」 [156KB pdfファイル]

 

支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。

(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

手続き・届出

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

それ以外の方が児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。(なお、令和3年3月1日より前であっても申請は可能です。)
「児童扶養手当」のページを参照のうえ、子ども政策課に申請してください。届出に必要な書類等は子ども政策課までお問い合わせください。

 

関連リンク 

児童扶養手当について 厚生労働省(外部リンク)

 

 

平成26年12月1日改正

平成26年12月1日から、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受給できます

 これまで、公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当は受給対象外でしたが、平成26年12月からは、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当の受給が可能となりました。
※手当を受給するためには申請が必要です。

 

今回の改正により新たに児童扶養手当を受給できる場合(例示)
  • 祖父母等の養育者が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

   

支給要件に該当しているかわからない場合 

 公的年金等の受給状況が確認できる書類(年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書など)をお持ちになり、子ども政策課手当助成係(市役所3階)にお問い合わせください。 

 

支給開始日

 申請月の翌月分から支給開始となります。

 

経過措置について 

 公的年金等を受給していたことにより児童扶養手当が受給対象外だった場合で、平成26年12月1日において支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分から支給されます。

 

平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支給されます。

 児童扶養手当の支給月は毎年4月・8月・12月で、支給月の前月分まで支給されます。

 

関連リンク 

児童扶養手当について 厚生労働省(外部リンク)

  

平成24年8月1日改正

 平成24年8月1日から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
 手当を受給するためには、本人の申請が必要です。支給要件に該当する方は、早めに子ども政策課にお問い合わせください。
 手当は申請の翌月分から支給開始となります。
すでに保護命令を受けている方の中で児童扶養手当の申請をしてない方は至急ご連絡ください。

 

問い合わせ 

子ども家庭部 子ども政策課 手当助成係