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介護予防・日常生活支援総合事業とは

平成29年4月から狛江市において介護予防・日常生活支援総合事業を開始しています。
具体的には、介護保険の要支援1および要支援2の認定を受けた方々が利用していた介護予防訪問介護および介護予防通所介護が、現行相当のサービスを含む狛江市独自のサービスへ移行しました。また、従来の基準を緩和した緩和型サービス(訪問型サービスA、通所型サービスA)が創設され、一般介護予防事業についても、一部変更になりました。

狛江市の介護予防・日常生活支援総合事業で使用する重要事項説明書等の参考例

狛江市の介護予防・日常生活支援総合事業を実施する場合は、その旨を運営規程に明記するとともに、従業者の人数等を区分した上で、狛江市の介護予防・日常生活支援総合事業の概要を記載した重要事項説明書等を作成していただきます。

狛江市の介護予防・日常生活支援総合事業を実施する場合の運営規程、重要事項説明書および契約書の参考例を以下に掲載していますので、狛江市の介護予防・日常生活支援総合事業の実施を予定している場合はご活用ください。

※掲載した参考例は、あくまで例示です。引用する場合の責は作成者にありますので、内容を十分精査した上でのご活用をお願いします。
※国基準(現行相当分)の訪問型サービス、通所型サービスのみを実施される場合も、運営規程、重要事項説明書および契約書にその旨を追記していただく必要がありますので、ご注意ください。

訪問型サービスA
通所型サービスA
狛江市の介護予防・日常生活支援総合事業のFAQ

狛江市で平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業を開始した結果、多くの事業所様から実情を踏まえたご意見・ご要望をいただいたため、これらをFAQとして整理させていただきました。狛江市の介護予防・日常生活支援総合事業の理解促進にご活用ください。

 

事業者指定について

 現行相当サービス(みなし)、訪問型サービスA、通所型サービスAおよび通所型サービスCについては、指定事業者制を導入しています。
 狛江市の指定を受ける場合は、「新規指定を受ける際の手続き」、「指定更新を受ける際の手続き」のページから様式をダウンロードしてご申請ください。

狛江市介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について(お知らせ)

 狛江市介護予防・日常生活支援総合事業の指定効力が令和6年3月31日をもって満了を迎える事業所にお知らせします。
 令和6年4月1日以降、サービスの継続を希望される場合は指定更新申請手続きが必要となりますので、「指定更新を受ける際の手続き」より、必要書類をダウンロードしていただき令和6年2月29日までにご提出をお願いいたします。

 なお、電子申請届出システム提出の際のサービス種別は、以下のとおり読み替えてご申請ください。

  • 介護予防訪問介護相当サービス=A2
  • 緩和した基準による訪問型サービス(定率)=A3
  • 介護予防通所介護相当サービス=A6
  • 緩和した基準による通所型サービス(定率)=A7

 

市の指定を受けた後の手続き等

狛江市に届出した事項を変更したい場合の手続き(指定変更、事業の再開、休止、廃止)

狛江市の指定を受けた後、狛江市に届出した事項に変更が生じた場合は、変更後も基準の要件を満たしていることがわかる書類と下記変更届出書をご提出ください。また、事業を廃止または休止する場合、休止していた事業を再開する場合は、下記廃止休止再開届出書を提出期限までにご提出ください。

1.加算の届出について

狛江市に届出した事項に変更が生じた場合の手続き(加算届出の内容を変更する場合)のページをご確認ください。

<提出期限>加算・減算を適用する月の前月の15日まで

2.変更届出について

変更届必要書類一覧(総合) [579KB pdfファイル]をご確認の上、狛江市に届出した事項に変更が生じた場合の手続き(指定の内容を変更する場合)のページより提出書類をダウンロードしてご利用ください。

<提出期限>変更事由発生日後10日以内

3.事業を廃止または休止する場合の手続き

事業を廃止・休止・再開する場合の手続きのページをご確認ください。

<提出期限>事由発生予定日の1カ月前まで

3.休止していた事業を再開する場合の手続き

休止していた事業を再開する場合のページをご確認ください。

<提出期限>事業再開後10日以内

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員の処遇改善取組として、「介護職員処遇改善加算」および「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されていましたが、令和4年10月から新たに「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されることとなりました。
加算を算定するためには、加算を算定する前々月の月末までに届出が必要です。

届出の方法等については、「指定を受けた後の手続き等」のページの「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」の部分をご確認ください。

市内指定事業者一覧

狛江市 介護事業者・社会資源把握支援システム(外部リンク)」から検索することができます。

※介護事業者検索サイト「狛江市 介護事業者・社会資源把握支援システム」もご利用ください。

 

サービスコード表 

狛江市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表は、下記をご確認ください。

サービスコード表(令和4年10月1日改定)一覧


※介護職員処遇改善加算(IV)および(V)の経過措置が終了したため、廃止しています。





 

介護予防・日常生活支援総合事業に関する条例等

狛江市における介護予防・日常生活支援総合事業に関する条例、規則、基準等は、下記をご覧ください。

 

 

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