障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました 

 平成25年4月1日に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)では、国や地方公共団体等は、毎年度障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定し、公表することとなっています。
 市ではこのたび、令和6年度の障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定したので、公表します。

法律の概要

 障害者優先調達推進法は障がい者就労施設で就労する障がい者等の経済面の自立を促進するため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的に購入することを推進するために策定されました。

障がい者就労施設が提供できる物品等

 企業や市民の方が障がい者就労施設への発注の参考とできるように、障がい者就労施設が提供できる物品等のリストを作成しました。ご活用ください。

発注する際は、各施設に直接お問い合わせください。