現在、心身障害者医療費助成制度受給者証(マル障受給者証)をご利用の方は8月31日(月曜日)が利用期限です。
 9月からの新しいマル障受給者証は、8月末に送付します。
 マル障受給者証をお持ちでない方で該当すると思われる方は、ご連絡の上、申請してください。
〔対象〕身体障害者手帳1・2級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障がいなどの内部障がいは3級も含む)、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1級に該当し、受給資格者本人(20歳未満の場合は世帯主。社会保険被保険者本人は除く)の平成31年中の所得が下表の所得制限基準額以下の方
※健康保険未加入者、生活保護受給者、65歳以上で初めて該当等級の各種手帳を取得した方、後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方などは除きます。
〔申請に必要なもの〕保険証、印鑑、各種手帳
※令和2年1月2日以降に市内へ転入した方は、令和2年度住民税課税(非課税)証明書(所得額・控除額・扶養人数等が記載されているもの)
〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。

■所得制限基準額(所得とは、収入から必要経費を引いたものです)
扶養者の数 所得制限基準額
0人 360万4,000円
1人 398万4,000円
2人 436万4,000円
3人 474万4,000円
4人以上 1人につき38万円加算

※所得から控除できるもの
1.雑損
2.医療費
3.社会保険料
4.小規模企業共済等掛金
5.障害者(扶養)
6.配偶者特別
7.寡婦(夫)・特別寡婦
8.勤労学生
9.その他