選挙運動は、有権者が各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基準となるもので、特定の選挙について、特定の候補者が当選することを目的に有権者に働きかけることです。
選挙ごとに期間や選挙運動の内容に制限が設けられており、立候補者はその範囲内でのみ選挙運動が認められています。

選挙運動をすることができる期間

選挙運動は、告示(公示)日の立候補の届出が受理されたときから、投票日(選挙期日)の前日までに限り、行うことができます。
選挙運動ができる期間は、次のとおりです。
なお、立候補届出が受理される前の選挙運動は、「事前運動」として禁止されています。

  • 衆議院議員選挙
    選挙運動期間:12日間
  • 参議院議員選挙
    選挙運動期間:17日間
  • 東京都知事選挙
    選挙運動期間:17日間
  • 東京都議会議員選挙
    選挙運動期間:9日間
  • 狛江市長選挙
    選挙運動期間:7日間
  • 狛江市議会議員選挙
    選挙運動期間:7日間

選挙運動と政治活動の違い

政治上の目的をもって行われる活動はすべて「政治活動」とされています。したがって、広義の意味では、「選挙運動」は政治活動の一部となります。
しかし、狭義の意味では、選挙運動と政治活動は区別され、公職選挙法上も明確な規定はないものの理論的に区別しています。両者を定義付けると、次のようになります。

選挙運動

特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為

政治活動

政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの

禁止されている選挙運動

選挙の公正を確保するため、次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人も禁止されています。

  1. 戸別訪問
    投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること
  2. 飲食物の提供
    選挙運動に関して、湯茶およびこれに伴い日常用いられている程度の菓子、果物および定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること
  3. 署名運動
    選挙に関して、特定の候補者に投票するように、または投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすること
  4. 買収・供応
    特定の候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること
  5. 人気投票の公表
    公職につくべき者を予想する人気投票の経過、または結果を公表すること
  6. 気勢を張る行為
    選挙運動のため人目を引こうと自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること
  7. 選挙後のあいさつ行為
    選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催すること

選挙運動を禁止されている人

選挙運動を全面的に禁止されている人

  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
  • 18歳未満の者
  • 選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権、被選挙権を有しない者

関係区域で禁止されている人

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)

地位を利用しての選挙運動を禁止されている人

  • 国、地方公共団体の公務員
  • 行政執行法人、特定地方独立行政法人の役員および職員
  • 沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員
  • 教育者

立候補届出前の選挙運動の禁止(事前運動の禁止)

公職選挙法は、立候補届出が受理される前に選挙運動をすることを、事前運動として禁止しています。
これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時に開始することで、各候補者等の無用の競争と選挙運動費用の増加を避けるなどの理由により、禁止しているものです。

なお、立候補届出が受理される前であっても、次の行為については立候補届出前の選挙運動(事前運動)ではないため許されていますが、これらを装って投票依頼や宣伝等をする行為は、事前運動の禁止に触れる恐れがあり、その行為のなされる時期、方法、内容、対象等その様態によって事前運動か判断されることになります。

一般的に事前運動とはみなされない行為

  • 立候補の準備行為
  • 選挙運動の準備行為
  • 政治活動
  • 後援会活動
  • 通常の一般の範囲の社交的行為(ただし、寄附には一定の制限があります。)

関連情報

その他選挙運動に関しては、以下のホームページも併せてご覧ください。