総合教育会議ってな~に?

 総合教育会議は,「首長と教育委員会の協議・調整の場」として,国の法律改正に伴い,各自治体に設置されるものです。

 これは,平成23年に発生した滋賀県大津市の事件をきっかけに,国で教育委員会制度の見直しの議論が行われ,平成26年の通常国会で改正法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律)が可決・成立したことにより,教育委員長職の廃止と教育長の権限強化,教育に関する大綱の策定とあわせ,各自治体に総合教育会議が設置されることとなりました。

 自治体の教育行政は,その自治体の教育委員会が執行していますが,予算編成や議会への条例の提案,施設の設置などは,法律上,首長の権限とされています。また,近年では放課後対策をはじめとして,首長と教育委員会が力をあわせて取り組むことが必要な課題も多くなっています。

 今回,狛江市では狛江市総合教育会議の設置及び運営に関する条例(※)を制定し,「市の施策全般の調和を図りつつ,市における教育行政を推進する」ことを総合教育会議の設置目的としました。

 この総合教育会議において,市長と教育委員会が教育も含めた市を取り巻く様々な課題の協議・調整を行うことで,市政や教育行政の様々な課題に効率的に取り組んでいくことができます。

※狛江市総合教育会議の設置及び運営に関する条例はこちら

 

総合教育会議の構成員

 総合教育会議は,市長と教育委員会の委員で構成されます。また,参考人として関係者や有識者を招いて意見を聴くこともできます

 

 

 

 

 

総合教育会議の議題

  総合教育会議では,次の3点に関する協議又は調整を行います。

1.大綱の策定に関すること。
2.教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育,学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
3.児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ,又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置。
 

総合教育会議の招集

  総合教育会議は,市長が招集します。ただし,教育委員会も教育委員会の権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対して招集を求めることができます。
 

総合教育会議の公開

  総合教育会議は,原則として公開しますが,個人の秘密を保つため必要があると認めるときや会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことがあります。
 

総合教育会議の結果の遵守義務

 総合教育会議において,その構成員の事務の調整が行われた事項については,市長と教育委員会はともにその調整の結果を尊重しなければなりません。