後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方と一定の障がいのある65歳から74歳までの方を対象とした医療保険制度です。
 運営主体は、東京都内全市区町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という)です。

平成28年1月から個人番号の利用が始まりました。これにより、後期高齢者医療制度における各種手続きの際、個人番号記入欄がある申請・届出書にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。

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1.対象となる方

 75歳以上のすべての方と、一定の障がいのある65歳から74歳までの方(施設入所等で住所地特例の適用を受けている方を除く)は、現在加入中の国民健康保険または被用者保険(社保、共済)から脱退し、広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。
 これまで健康保険組合や共済組合等の加入者に扶養されていた被扶養者の方も、後期高齢者医療制度では被保険者となります。

対象者 資格の開始日

備考

75歳以上の方

75歳の誕生日から

誕生日前月までに保険証を郵送(簡易書留)等で交付します

65歳以上で障がいのある方

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声・言語機能障害、下肢障害の1・3・4号
  • 東京都愛の手帳1・2度
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級
  • 国民年金証書(障害年金1・2級)

広域連合の認定を受けた日から

【申請に必要なもの】
障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、国民年金の年金証書等)

 

2.保険証の交付

 後期高齢者医療制度では、一人に1枚「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」を交付します。
 保険証には、医療機関で受診する際の一部負担金の割合が記載されていますので、受診するときは必ず提示してください。
 保険証は、なくさないよう大切に保管してください。

 保険証は、2年に1度更新されます。令和6年7月31日までは、水色の保険証をご使用ください。 

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました

 医療機関等の受付で、保険証の代わりにマイナンバーカードを提示することで、医療保険の適用を受けることができます。利用には、事前の申込みが必要です。
 また、利用開始時期は医療機関により異なります。
 詳細については、「マイナンバー総合フリーダイヤル」へお問合わせください。

 マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話:0120-95-0178

 

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3.受診方法と一部負担金

 広域連合から交付された「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」を、医療機関等の窓口に提示してください。

窓口で支払う一部負担金

 後期高齢者の方が、受診した時に自分で支払う費用(一部負担金)は、外来(在宅医療を含む)・入院ともにかかった医療費の1割(一定以上所得のある方は2割)です。ただし、現役並み所得者の負担割合は3割となります。

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の自己負担割合が変わりました

 令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。

 

所得に応じた負担

 一部負担金の割合は、毎年8月1日から翌年7月31日の期間について、前年の収入、所得の金額をもとに判定します。
 所得に応じて自己負担割合や保険料(後述)などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしてください。

所得区分・負担割合について

自己負担の割合

所得区分

令和5年度住民税課税所得(注1)
(令和4年1月から12月までの所得から算出)

3割

現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に145万円以上の方がいる場合
2割 一定以上所得のある方

以下の(1)・(2)の両方に該当する場合

(1)同じ世帯の被保険者の中に28万円以上145万未満の方がいる

(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
被保険者が1人…200万円以上
被保険者が2人以上…合計320万円以上

1割

一般所得者等

同じ世帯の被保険者全員がいずれも28万円未満の場合、
または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

(注1)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市から送付する住民税納税通知書等で確認できます(課税標準額等)。住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。

 

 収入による再判定(基準収入額適用)

 課税所得が145万円以上でも、以下の(1)・(2)のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。

(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下

(2)下表の収入判定基準を満たす方

世帯の被保険者数

収入判定基準
(令和4年1月から12月までの収入)

1人

383万円未満

※383万円以上でも同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70歳~74歳の者がいる場合は、
その者と被保険者の収入合計額が520万円未満

2人以上

合計520万円未満

 

自己負担限度額について

医療費の1カ月の自己負担限度額および療養病床以外への入院時の食費の自己負担額は表1のとおりです。

表1【医療費の1箇月の自己負担限度額】および【療養病床以外への入院時の食費の自己負担額】 [76KB pdfファイル]

 

療養病床に入院した場合は下表のとおりです。

食費・居住費の自己負担額

所得区分

食費(1食につき)

居住費(1日につき)

入院医療の必要性が低い方

 入院医療の必要性が高い方

現役並み所得者
一般I・一般II

460円(注1)

460円(注1)

370円

区分II

210円

210円
(長期入院該当で160円)(注2)

区分I

130円

100円

区分Iの老齢福祉年金受給者

100円

100円

0円

(注1)保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。

(注2)区分IIの減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12カ月で90日を超える場合は、長期入院該当のため申請が必要です。保険証・入院日数のわかる医療機関の領収書・振込先の分かる金融機関の資料等をお持ちになり、保険年金課で申請してください。

 

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4.医療費が高額になったとき

月の1日から末日までに支払った一部負担金の合計が、表1の自己負担限度額を超えた場合、払い戻しが受けられます。該当者の方に対して、受診から4~6カ月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送付しています。
申請書に、振込先の金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義人などの必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送申請してください。
一度申請すれば、再度申請する必要はありません。その後も支給対象になった場合は、継続して指定口座に入金されます。

自己負担割合が2割の方で、高額療養費事前申請書にて事前に口座登録をされた方が支給対象となった場合は、申請する必要はありません。

高額な診療を受ける前に、区分I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅰ・IIの方は「限度額適用認定証」の交付を受けてください。保険証を持参の上、保険年金課での申請手続が必要です。詳しくは、3.  受診方法と一部負担金をご覧ください。

 

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5.高額医療・高額介護合算制度

 後期高齢者医療制度の自己負担額と、介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下表の自己負担限度額を超えたときは、申請をすると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

 高額介護合算療養費は、後期高齢者医療制度と介護保険制度から支払った自己負担額の割合で、それぞれ支払われます。
 算定期間は毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。

1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)

負担割合

所得区分
【平成30年度分以降】

後期高齢者医療制度
+介護保険制度

【平成30年度分以降】

3割

現役並み所得III
課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得II
課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得I
課税所得145万円以上

67万円
2割 一般II

56万円

1割

一般I

56万円

住民税
非課税等

区分II

31万円

区分I

19万円

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6. その他の支給

申請により医療費等が払い戻される場合

 次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められた場合、「療養費」として自己負担分を除いた額があとから支給されます。郵送による申請もできます。
 手続きの際は、マイナンバーの記入が必要となります。

申請理由 申請に必要なもの

保険証を持たずに診療を受けたとき

  1. 療養費申請書(一般) [101KB pdfファイル]
  2. 診療報酬明細書(レセプト)
  3. 領収書
  4. 保険証
  5. 通帳など、口座の確認ができるもの

医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき

  1. 療養費支給申請書(補装具) [122KB pdfファイル]
  2. 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)か証明書
  3. 補装具の領収書
    <料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格記載)、オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)、治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名(氏のみでも可)が記載されているもの>
  4. 保険証
  5. 通帳など、口座の確認ができるもの

医師の指示により、補装具(靴型装具)を作ったとき

  1. 療養費支給申請書(補装具) [122KB pdfファイル]
    <靴型装具の写真を添付(被保険者本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)>
  2. 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)か証明書※
  3. 補装具の領収書
    <料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格記載)、オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)、治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名(氏のみでも可)が記載されているもの>
  4. 保険証
  5. 通帳など、口座の確認ができるもの

骨折やねんざ等で柔道整復師の施術を受けたとき

  1. 療養費申請書(一般) [101KB pdfファイル]
  2. 施術料金領収書
  3. 保険証
  4. 通帳など、口座の確認ができるもの

医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき

  1. 療養費申請書(一般).pdf [ 101 KB pdfファイル]
  2. 施術料金領収書
  3. 医師の同意書
  4. 保険証
  5. 通帳など、口座の確認ができるもの

海外渡航中に治療を受けたとき

※治療目的で渡航した場合は支給されません

  1. 療養費申請書(一般) [101KB pdfファイル]
  2. 診療内容明細書
  3. 領収明細書
  4. 翻訳文
  5. 調査に関わる同意書 [168KB pdfファイル]
  6. 保険証
  7. 認印(朱肉を使用するもの)
  8. 通帳など、口座の確認ができるもの
  9. パスポート※

輸血のために用いた生血代がかかったとき

  1. 療養費申請書(一般) [101KB pdfファイル]
  2. 医師の証明書
  3. 領収書
  4. 保険証
  5. 認印(朱肉を使用するもの)
  6. 通帳など、口座の確認ができるもの

郵送による申請ができます。
※印のついたものを下記郵送先へ送付してください。

〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当

 

葬祭費の支給

 被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費(50,000円)を支給します。

申請に必要なもの
  1. 葬祭費支給申請書 [46KB pdfファイル]
    葬祭費支給申請書(記入見本) [91KB pdfファイル](葬祭費申請書の記入例です。記入にあたって参考にしてください。)
  2. 葬祭の領収書の写し
  3. お亡くなりになった方の保険証
  4. 申請者の金融機関、口座番号、口座名義が確認ができるもの
  5. 委任状(申請者以外の方の名前で申請、受給される場合)

郵送による申請ができます。
※印のついたものを下記郵送先へ送付してください。

〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当

 

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7. 保険料について

加入者お一人おひとりに、後期高齢者医療保険料を納めていただきます。
皆さんに納めていただく保険料は、大切な医療費の財源となります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
均等割額と所得割率は、東京都後期高齢者医療広域連合で、2年ごとに見直されます。

保険料の計算方法

 保険料(年額)は、前年中の総所得金額などをもとに、個人単位で賦課されます。
 保険料(年額)は、均等割額(被保険者1人当たり) + 所得割額 (賦課のもととなる所得金額※×所得割率)で計算し、1人当たりの賦課限度額は66万円です。(※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

令和4・5年度の保険料率(都内均一)

均等割額

所得割率

46,400円

9.49%

※詳しい保険料の算出は、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

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8. 保険料の納め方

保険料の納め方

  • 保険料は原則として公的年金(介護保険料が引かれている年金)からの引き落としとなります(特別徴収)
  • 公的年金の受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が1回当たりに受け取る年金額の2分の1を超える方については、特別徴収の対象にはなりません。
  • 特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替等で狛江市に個別に納付していただくことになります(普通徴収)

保険料の納期について

特別徴収

年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)

普通徴収

毎年、7月中旬に納付書を発送します。
7月から翌年2月(8期分割)の各納期の納期限までに納めてください。

保険料の支払い方法の変更について

保険料の支払い方法の変更を希望される方は、口座からの引き落としに変更できます(どちらを選択しても、納めていただく保険料総額は変わりません)。
口座は本人名義だけでなく、ご家族名義でも届け出できます。

下表の※印のついたものを持参し、保険年金課で申請してください。

支払い方法の変更内容 申請に必要なもの

「年金からの引き落とし」から「口座振替」へ

  1. 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書
  2. 口座振替依頼書
  3. 保険証
  4. 通帳など、口座の確認ができるもの
  5. 金融機関届出印(口座を作ったときに使用した印鑑)

「納付書」から「口座振替」へ

  1. 口座振替依頼書
  2. 保険証
  3. 通帳など、口座の確認ができるもの※
  4. 金融機関届出印(口座を作ったときに使用した印鑑)

 支払い方法を口座振替に変更した場合、保険料は口座名義人が支払ったことになります。

 

保険料の減免について

 災害等により大きな損害を受けたときや、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。保険年金課にご相談ください。

 

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9. 保険料の軽減

均等割額の軽減

同一世帯内の加入者と、その世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに、均等割額を下表のとおり軽減します。

軽減割合

同一世帯内の加入者および世帯主の総所得金額等

7割

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

5割

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29万円×(被保険者数)以下

2割

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)以下

 

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、保険料の「所得割額」が軽減されます。

所得割額の軽減基準表

賦課のもととなる所得金額

軽減割合
(令和4・5年度)

15万円以下

50%

20万円以下

25%

 ※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

 

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は、次のとおりです。

 

加入から2年を経過する月まで

加入から2年経過後

均等割額

5割軽減

軽減なし

所得割額

負担なし

※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

  
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よくある質問

保険証をなくしてしまったがどのような手続きをしたら良いか。

再発行の手続きをしてください。

窓口で手続きする場合

ご本人または同じ世帯の方が、顔写真付きの公的な身分証明書をお持ちいただければ、再発行した保険証をその場でお渡しします。
ご本人確認ができない場合には、ご自宅(送付先を設定している場合はその送付先)へ簡易書留郵便でお送りします。

郵送で手続きする場合

「再交付申請書」に必要事項を記入のうえ、保険年金課医療年金係まで郵送してください。申請書を受領後、再発行した保険証を簡易書留郵便でご自宅(送付先を設定している場合はその送付先)へ簡易書留郵便でお送りします。

 

もうすぐ75歳になるが保険証はいつ届くのか。

75歳になる誕生月の前月中旬頃に、簡易書留郵便で送付します。

 

保険料はどのように支払うのか。

保険料の納付方法は、「特別徴収(公的年金からの天引き)」と「普通徴収(口座振替または納付書払い)」の2通りです。毎年7月下旬(年齢到達や転入等により新しく資格取得した方はその翌月)に1年間の保険料と支払方法をお知らせします。

納付書のつづりが届いた方は、金融機関の窓口にてお支払いが必要です。

なお、納付書払いの方は「口座振替」に変更することができますので、積極的にご利用ください。ご希望の方は、振替先金融機関の通帳、届出印、保険証をお持ちのうえ、保険年金課までお越しください。

 

入院することになったが必要な手続きはあるか。

保険証の自己負担割合が、「1割」かつ「区分I」または「区分II」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付の手続きをしてください。
保険証の自己負担割合が、「3割」かつ「現役並み所得I」または「現役並み所得II」に該当する方は、「限度額適用認定証」交付の手続きをしてください。
ご家族様でもお手続きができます。窓口へ来庁する際には、入院する方の保険証(原本)をお持ちください。なお、入院する方がどの負担区分に該当するかわからない場合は、電話でのお問い合わせも可能です。

申請月の1日(月の途中で資格取得された方はその日)から有効な証を発行します。遡って発行することはできませんのでご注意ください。

 

医療費が高額になった(自己負担限度額を超えて支払った)が必要な手続きはあるか。

「高額療養費」として、自己負担限度額を超えて支払った分を診療月から3~4箇月後に東京都後期高齢者医療広域連合から支給します。初めて高額療養費の支給対象となった場合には、広域連合から最短で4箇月後に申請書が届きますので、必要事項を記入のうえご返送ください。2回目以降は、手続きは必要ありません。

 

医者の指示によりコルセット(補装具)を作ったので申請したい。

窓口で手続きする場合

以下の4点をお持ちのうえ、保険年金課窓口にて申請してください。

  1. 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)または証明書
  2. 補装具の領収書
  3. 保険証
  4. 通帳など口座の確認ができるもの 
郵送で手続きする場合

「療養費申請書(補装具)」に必要事項を記入の上、上記1と2を同封して郵送してください。

※申請から支給まで約3~4カ月かかりますのでご了承ください。

 

被保険者が亡くなったのだが、必要な手続きはあるか。

「おくやみコーナー」において、市役所における各種手続のお手伝いやご案内をさせていただきます(予約制)。
詳しくは、「おくやみコーナー」のページをご覧ください。

 

後期高齢者医療保険に関する手続きは、以下の3点です。

 

施設入所や高齢等のため被保険者自身による書類の管理が難しいので、書類の送付先を変更したい。

ご本人およびご家族等で話し合いの上、「後期高齢者医療に関する変更依頼書」をご提出ください。
 変更依頼書(送付先変更) [145KB pdfファイル]
 変更依頼書(記入見本) [180KB pdfファイル]

 

交通事故に遭ったのだが保険証を使っても良いか。

保険年金課医療年金係へ連絡・届出いただくことで、被保険者証を使用して診療を受けることができます。
診療を受ける際には、医療機関に「事故による受診である」ことを必ず申し出てください。

 

委任状を添付したいのだが書式はあるか。

後期高齢者医療に関する委任状 [64KB pdfファイル]をお使いください。

 

書類の送付先

〒201-8585
狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当

 

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