後期高齢者医療保険(令和5年4月改訂)
後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方と一定の障がいのある65歳から74歳までの方を対象とした医療保険制度です。
運営主体は東京都内全区市町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)です。
平成28年1月から個人番号の利用が始まりました。これにより後期高齢者医療制度における各種手続きの際、個人番号記入欄がある申請・届出書にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。
- 後期高齢者医療制度の対象となる方
1.対象となる方
2.保険証の交付 - 医療を受けるとき
3.受診方法と一部負担金
4.医療費が高額になったとき
5.高額医療・高額介護合算制度
6.その他の支給 - 後期高齢者医療保険料
7.保険料の決まり方
8.保険料の納め方
9.保険料の軽減
1.対象となる方
75歳以上のすべての方と、一定の障がいのある65歳から74歳までの方(施設入所等で住所地特例の適用を受けている方を除く)は、現在加入中の国民健康保険または被用者保険(社保、共済)から脱退し、広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することとなります。
これまで健康保険組合や共済組合等の加入者に扶養されていた被扶養者の方も、後期高齢者医療制度では被保険者となります。
対象者 | 資格の開始日 |
備考 |
75歳以上の方 |
75歳の誕生日から |
誕生日前月までに保険証を郵送(簡易書留)等で交付します |
65歳以上で障がいのある方
|
広域連合の認定を受けた日から |
【申請に必要なもの】 |
2.保険証の交付
後期高齢者医療制度では、一人に1枚「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」を交付します。
保険証には、医療機関で受診する際の一部負担金の割合が記載されていますので、受診するときは必ず提示してください。
保険証は、なくさないよう大切に保管してください。
保険証は、2年に1度更新されます。令和6年7月31日までは、水色の保険証をご使用ください。
マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました
医療機関等の受付で、保険証の代わりにマイナンバーカードを提示することで、医療保険の適用を受けることができます。利用には、事前の申し込みが必要です。
また、利用開始時期は医療機関により異なります。
詳細については、「マイナンバー総合フリーダイヤル」へお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
3.受診方法と一部負担金
広域連合から交付された「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」を医療機関等の窓口に提示してください。
窓口で支払う一部負担金
後期高齢者の方がお医者さんにかかった時に自分で支払う費用(一部負担金)は、外来(在宅医療を含む)・入院ともにかかった医療費の1割(一定以上所得のある方は2割)です。ただし、現役並み所得者の負担割合は3割となります。
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の自己負担割合が変わりました
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
詳細は後期高齢者医療制度に関するお知らせのリーフレットをご覧ください。
後期高齢者医療制度に関するお知らせ [514KB pdfファイル]
所得に応じた負担
一部負担金の割合は、毎年8月1日から翌年7月31日の期間について、前年の収入、所得の金額をもとに判定します。
所得に応じて自己負担割合や保険料(後述)などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしてください。
所得区分・負担割合について
自己負担の割合 |
所得区分 |
令和5年度住民税課税所得(注1) |
3割 |
現役並み所得者 | 同じ世帯の被保険者の中に145万円以上の方がいる場合 |
2割 | 一定以上所得のある方 |
以下の(1)・(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に28万円以上145万未満の方がいる (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が 被保険者が1人…200万円以上 被保険者が2人以上…合計320万円以上 |
1割 |
一般所得者等 |
同じ世帯の被保険者全員がいずれも28万円未満の場合または 上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
(注1)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。市から送付する住民税納税通知書等で確認できます(課税標準額等)。住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。
収入による再判定(基準収入額適用)
課税所得が145万円以上でも、以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下
(2)下表の収入判定基準を満たす方
世帯の被保険者数 |
収入判定基準 (令和3年1月から12月までの収入) |
1人 |
383万円未満 ※383万円以上でも同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70歳~74歳の者がいる場合は、その者と被保険者の収入合計額が520万円未満 |
2人以上 |
合計520万円未満 |
自己負担限度額について
医療費の1箇月の自己負担限度額および療養病床以外への入院時の食費の自己負担額は表1のとおりです。
療養病床に入院した場合は下表のとおりです。
食費・居住費の自己負担額
所得区分 |
食費(1食につき) |
居住費(1日につき) |
|
入院医療の必要性が低い方 |
入院医療の必要性が高い方 |
||
現役並み所得者 一般I・一般II |
460円(注1) |
460円(注1) |
370円 |
区分II |
210円 |
210円 |
|
区分I |
130円 |
100円 | |
区分Iの老齢福祉年金受給者 |
100円 |
100円 |
0円 |
(注1)保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
(注2)区分IIの減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12箇月で90日を超える場合は、長期入院該当のため申請が必要です。保険証・入院日数のわかる医療機関の領収書・振込先のわかる金融機関の資料等をお持ちになり、保険年金課で申請してください。
4.医療費が高額になったとき
月の1日から末日までに支払った一部負担金の合計が、表1の自己負担限度額を超えた場合、払い戻しが受けられます。
該当者の方に対して、受診から4~6箇月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送付しています。
申請書に、振込先の金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義人などの必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送申請してください。
一度申請すれば、再度申請する必要はありません。その後も支給対象になった場合は、継続して指定口座に入金されます。
※高額な診療を受ける前に、区分I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅰ・IIの方は「限度額適用認定証」の交付を受けてください。保険証を持参の上、保険年金課での申請手続が必要です。詳しくは、3. 受診方法と一部負担金をご覧ください。
5.高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度の自己負担額と、介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下表の自己負担限度額を超えたときは、申請をすると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
高額介護合算療養費は、後期高齢者医療制度と介護保険制度から支払った自己負担額の割合で、それぞれ支払われます。
算定期間は毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)
負担割合 |
所得区分 |
後期高齢者医療制度 |
|
3割 |
現役並み所得III |
212万円 | |
現役並み所得II |
141万円 | ||
現役並み所得I |
67万円 | ||
2割 | 一般II |
56万円 |
|
1割 |
一般I |
56万円 |
|
住民税 |
区分II |
31万円 | |
区分I |
19万円 |
6. その他の支給
申請により医療費等が払い戻される場合
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められた場合、「療養費」として自己負担分を除いた額があとから支給されます。郵送による申請もできます。
手続きの際は、マイナンバーの記入が必要となります。
申請理由 | 申請に必要なもの |
保険証を持たずに診療を受けたとき |
|
医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき |
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医師の指示により、補装具(靴型装具)を作ったとき |
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骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき |
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医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき |
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海外渡航中に治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません) |
|
輸血のために用いた生血代がかかったとき |
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記入例(療養費) [71KB pdfファイル]
療養費申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。
郵送による申請ができます。※印のついたものを郵送先へ送付してください。
郵送先
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費(50,000円)を支給します。
申請に必要なもの
葬祭費支給申請書 [36KB pdfファイル] ※
葬祭費支給申請書(記入例) [83KB pdfファイル](葬祭費申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。)
- 葬祭の領収書の写し※
- お亡くなりになった方の保険証※
- 申請者の金融機関、口座番号、口座名義が確認ができるもの
- 委任状(申請者以外の方の名前で申請、受給される場合)※
郵送による申請ができます。※印のついたものを郵送先へ送付してください。
郵送先
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当
7. 保険料について
加入者お一人おひとりに、後期高齢者医療保険料を納めていただきます。
皆さんに納めていただく保険料は、大切な医療費の財源となります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
均等割額と所得割率は、東京都後期高齢者医療広域連合で、2年ごとに見直されます。
保険料の計算方法
保険料(年額)は、前年中の総所得金額などをもとに、個人単位で賦課されます。
保険料(年額)は、均等割額(被保険者1人当たり) + 所得割額 (賦課のもととなる所得金額※×所得割率)で計算し、1人当たりの賦課限度額は66万円です。(※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
令和4・5年度の保険料率(都内均一)
均等割額 | 所得割率 |
46,400円 |
9.49% |
詳しい保険料の算出は、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
8. 保険料の納め方
保険料の納め方
- 保険料は原則として公的年金(介護保険料が引かれている年金)からの引き落としとなります(特別徴収)。
- 公的年金の受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が1回当たりに受け取る年金額の2分の1を超える方については、特別徴収の対象にはなりません。
- 特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替等で狛江市に個別に納付していただくことになります(普通徴収)。
保険料の納期について
特別徴収
年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
普通徴収
毎年、7月中旬に納付書を発送します。
7月から翌年2月(8期分割)の各納期の納期限までに納めてください。
保険料の支払い方法の変更について
保険料の支払い方法の変更を希望される方は、口座からの引き落としに変更できます(どちらを選択しても、納めていただく保険料総額は変わりません)。
口座は本人名義だけでなく、ご家族名義でも届け出できます。
下表の※印のついたものを持参し、保険年金課で申請してください。
支払い方法の変更内容 | 申請に必要なもの |
「年金からの引き落とし」から「口座振替」へ |
(1)後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書 |
「納付書」から「口座振替」へ |
(1)口座振替依頼書 |
支払い方法を口座振替に変更した場合、保険料は口座名義人が支払ったことになります。
保険料の減免について
災害等により大きな損害を受けたときや、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。保険年金課にご相談ください。
9. 保険料の軽減
均等割額の軽減
同一世帯内の加入者とその世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに、均等割額を下表のとおり軽減します。
軽減割合 | 同一世帯内の加入者および世帯主の総所得金額等 |
7割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 |
5割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)以下 |
所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、保険料の「所得割額」が軽減されます。
所得割額の軽減基準表
賦課のもととなる所得金額 |
軽減割合 |
15万円以下 |
50% |
20万円以下 |
25% |
※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は、次のとおりです。
|
加入から2年を経過する月まで | 加入から2年経過後 |
均等割額 |
5割軽減 | 軽減なし |
所得割額 |
負担なし |
※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。