権利擁護及び権利擁護支援とは

憲法により、「私たちには生まれながらに、ある物事を自分の意思によって、自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる権利、個人として尊重される権利、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が認められています。この権利への侵害、危害等から守ること、本人の意思を尊重し、「その人らしい」生活の実現を目指すことが権利擁護となります。

また、権利擁護支援とは判断能力が十分でなくなっていても地域共生社会※の一員として、一人の人間として尊重されることや、自分が「どの様に生きたい」か、「その人らしい暮らし」とは何か、それが実現できるよう意思決定支援がなされることも重要です。自分自身の力で手続きが難しくなってきたり、権利が侵害されたり(虐待や消費者被害など)して生きづらさを感じる場面でも、必要な支援を受けながら地域社会に参加し、活躍できる支援を目指します。

※ 地域共生社会とは、「制度・分野の枠や『支える側』と『支えられる側』という従来の関係を超えて、住み慣れた地域において、人と人、人と社会がつながりすべての住民が、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよう、社会全体で支え合いながら、ともに地域を創っていくことを目指すもの」となっています。

 第二期 成年後見制度利用促進基本計画 最終取りまとめ(案)より

 

成年後見等も含めた権利擁護のことをお考えの皆さまへ

以下のような権利擁護支援制度があります。

◇触法障がい者・高齢者の刑事弁護・福祉的支援

市では以下の事業に取組んでいます。

◆地域福祉権利擁護事業

◆成年後見制度

◆生活困窮に関する相談窓口

◆福祉サービス総合支援事業

◆消費生活相談 

日常生活の支援について(地域福祉権利擁護事業)

 認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない方を対象に、利用者との契約に基づき、地域で安心して暮らせるように、福祉サービス利用援助を中心として、日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かり等の支援をする地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)を狛江市社会福祉協議会で実施しています。

成年後見制度の利用を考えていらっしゃる皆さまへ

 様々な理由によって物事を判断する能力が十分ではない方や、将来に不安をお感じの方(ここでは「ご本人」といいます。)が地域で誰もが安心して自分らしく暮らせるように、ご本人の権利(生活や財産を守り、契約を代わりに行う等)を守る援助者(ここでは「成年後見人等」といいます。)を選び、法的に様々な支援を行う制度があります。

 

ご利用をお考えのご本人(あなた)・家族・地域の皆さまへ

成年後見人等の皆さまへ

地域の関係機関の皆さまへ

相談機関のご案内

利用をお考えのご本人(あなた)・家族・地域の皆さまへ

▶ 成年後見制度とは

▶ 成年後見制度の種類

▶ 成年後見制度以外の日常生活の支援について(地域福祉権利擁護事業)

▶ 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)

▶ 法定後見制度とは(手続の流れ、費用)

▶ 法定後見制度における成年後見人等の選任

▶ 成年後見制度利用支援事業(申立費用・成年後見人等報酬助成)について

▶ 後見等開始の審判の請求をする方がいらしゃらない方へ(市長申立て)

▶ 後見等事務を適切に行っていただくための仕組み

 

 

成年後見人等の皆さまへ

▶ 成年後見人等の選任と役割

▶ 市民後見人について

▶ 意思決定支援について