離婚届と同時、または離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) [360KB pdfファイル]」を届け出することによって、婚姻中の姓を使用することができます。
 離婚の日から3カ月を越えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。
 また、一旦この届け出をしたあとで、旧姓に戻りたい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。