「転籍届 [775KB pdfファイル]」を提出することによって、本籍を移転することができます。
 新本籍を置く場所でも届出ができますので、まずは本籍地から戸籍謄本(全部事項証明書)を1通取り寄せてください。
 市内から市内への転籍であれば、戸籍謄本(全部事項証明書)は不要です。

注意点

 戸籍を移転することができる人は、筆頭者およびその配偶者です。
 転籍届には筆頭者と配偶者双方の署名が必要になりますので、届け出に2人で来庁することができない場合には、あらかじめ記入の上、来庁してください(用紙については、どこの自治体の用紙を使用していただいても構いません)。
 筆頭者または配偶者の方がすでに戸籍から除かれている場合については、1人の署名のみで届け出ることができます。
 筆頭者も配偶者も戸籍から除かれている場合については、満20歳を超えていれば「分籍届」によって、本籍を移転することができます。