狛江市では個人情報の保護に関する法律及び狛江市個人情報の保護に関する法律施行条例により、市が保有する個人情報についての取り扱いのルールを定めています。

ご自身の個人情報に関する開示請求等

 市民の皆さんは、市に対し、自己に関する個人情報の開示を求めることができます。そして、開示された自己の個人情報に事実の誤りがあった場合には、その訂正を求めることができます。さらに、市が皆さんの個人情報を、個人情報の保護に関する法律の規定によらずに目的外利用・提供をしている、またはしようとしていると認める場合には、その利用等を中止するように求めることができます。
 ただし、市は、法令により開示することができないと定められているものや、第三者の権利や利益を侵害する恐れがあるときなどには開示しなくてもよいとされています。

開示等の決定に対する救済手続き

 開示請求等に対する市の決定または不作為について不服があれば、個人情報の保護に関する法律の規定により、審査請求をすることができます。
 審査請求が出された場合には、第三者機関である狛江市行政不服審査会において審査を行います。

狛江市個人情報保護審議会

 狛江市個人情報保護審議会は、狛江市の個人情報保護制度の運営を適正に行うために、市長の諮問機関として設置されています。
 狛江市個人情報の保護に関する法律施行条例の改廃や保有する個人情報についての安全管理措置の基準を定める場合、また実施機関の個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定める場合等には、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を審議会に聴くことができます。
 審議会は現在、市民、学識経験者6人の委員で構成しています。

狛江市における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準

 個人情報の保護に関する法律に基づき、行政手続法第5条第1項による狛江市における審査基準は、下記ファイルのとおりです。

狛江市における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準 [235KB pdfファイル]