建設事業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務についてその一部を緩和し、兼任を認めています。
平成28年度に内容の一部を改定しました。

 現場代理人の常駐緩和または兼任を希望する場合は、以下の資料を参照の上、事前に工事担当課へご相談ください。