退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収について
こちらは、給与支払者である事業主(特別徴収義務者)側で行う手続きに関する内容です。
退職所得に対する市民税・都民税の原則
退職所得に対する市民税・都民税は、他の所得と区分して、退職手当等が支給される際に、原則として、支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて(これを「特別徴収」といいます。)、市区町村民税と道府県民税をあわせて、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者(納税義務者)の住所所在の市区町村に納入することとされています。
このように他の所得と区分して課税される退職所得に対する市民税・都民税は、地方税法上「分離課税に係る所得割」と呼ばれます。
退職手当などの支払があり、退職所得の分離課税にかかる所得割を納入していただく際には、「退職所得に係る市民税・都民税納入申告書」を提出してください。
また、従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに、特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」の提出により、届け出てください。
| 届出は、以下のリンクからダウンロードできます。 特別徴収関係申請書(内部リンク) |
1.納税義務者
分離課税に係る所得割の納税義務者は、市区町村内に住所を有する方のうち、退職手当等の支払いを受ける方(従業員)です。
(後述の「4.事業所での特別徴収ができない方」に該当する場合を除く。)
2.特別徴収税額の納入先・納入期限
分離課税に係る所得割の課税(納入先)市区町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における退職者の住所の所在する市区町村です。
納入期限は、徴収した月の翌月10日までです。
3.分離課税に係る所得割の求め方
(1)退職所得の金額を計算する
退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2(1,000円未満の端数切捨て)
※上記「×1/2」は勤続年数が5年以下の役員等が支払いを受けるものについては適用外
※退職所得控除額の計算
・勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
・勤続年数が20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
※障がい者になったことにより退職した場合には、上記退職所得控除額に100万円を加算します。
※役員等以外の勤続年数が5年以下の者の退職所得金額の計算方法については、後述の「【改正】令和4年1月1日からの短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法について」を御確認ください。
(2)特別徴収すべき税額を計算する
- 市民税の計算
市民税額=退職所得の金額×税率(6%) - 都民税の計算
都民税額=退職所得の金額×税率(4%)
※市民税額・都民税額それぞれの計算結果に、100円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てます。
4.事業所での特別徴収ができない方
分離課税の対象にならない場合(従業員本人で申告手続きが必要)
退職手当等の支払者または受給者が次のいずれかに該当する場合は、退職所得に対する住民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。
ただし、総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して住民税が課税されますので、分離課税の対象にならなかった退職手当等について確定申告や住民税の申告を行ってください。
- 所得税の源泉徴収義務のない事業主(注1)が支払う退職手当等の場合
- 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合(注2)
(注1)所得税の源泉徴収義務者については、国税庁ホームページ「源泉徴収義務者とは」をご確認ください。
(注2)受給者が帰国し、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の翌年の1月1日現在において国内にお住まいの場合は、住所所在の市区町村で課税されます。
非課税になる場合
退職手当等の受給者が次のいずれかに該当する場合は、退職所得に対する住民税は課税されません。
- 退職所得金額の計算において、退職手当等の支払金額が退職所得控除額より少ない場合
- 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
- 死亡による退職で、退職手当等が相続人に支払われる場合(相続税の課税対象となります。)
【改正】令和4年1月1日からの短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法について
短期退職手当等に係る退職所得の金額については、以下に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法とされました。
短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法
短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
(1) 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
その残額の2分の1に相当する金額
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収入金額ー退職所得控除額≦300万円の場合 (収入金額-退職所得控除額) × 1/2 |
(2) 上記(1)以外の場合
150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額とその合計額
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収入金額ー退職所得控除額>300万円の場合 150万円(※1)+ {収入金額ー(300万円+退職所得控除額)(※2)} ※1:300万円以下の部分の退職所得の金額 |
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kazeik@city.komae.lg.jp - 電話でのお問い合わせ
03-3430-1111(代)課税課住民税係

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