生後3カ月以上の犬の所有者は、「狂犬病予防法」と「動物の愛護及び管理に関する法律」により、さまざまなことが義務付けられています

飼い犬の登録・転入の申請

犬は一生に一度、登録が必要です。登録すると「鑑札」を交付します。ただし、令和4年6月1日以降はペットショップなどの動物取扱業者から購入したマイクロチップ装着済の犬については、環境省指定登録機関への変更登録手続き(義務)を行うことで狛江市においてはマイクロチップを「鑑札」とみなすことができ、来庁してのお手続きは不要となります(この「みなし鑑札」の制度を「狂犬病予防法の特例制度」といいます)。

 環境省指定登録機関への変更登録手続きは、下記の環境省ホームページからオンラインで行うことができます(紙申請でも可能。詳細は、環境省 動物の愛護と適切な管理のサイト(外部リンク)をご参照ください。)

  • 令和4年6月1日以降にペットショップなどから犬を購入した方
  • 令和4年6月1日以前に購入した犬で、すでに民間のマイクロチップ情報登録を行っている方

いずれも「環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク)」から変更登録を行ってください。
英語版のサイトもあります。「Registration system of microchip information(外部リンク)

また、令和4年6月1日以前に購入した犬についても、マイクロチップを装着し環境省指定登録機関への登録手続きを行うと「鑑札」とみなすことができます。こちらは一般の方は努力義務となりますので、従来通りの鑑札の交付も可能です。
まだ登録がお済みでない方、転入してから鑑札を交換していない方は、市民課に申請してください。
登録手数料は、新規交付・1頭3,000円再交付・1頭1,600円です。

※ペットショップ、ブリーダーの方は、「動物取扱業者」にあたりますので、令和4年6月1日以降、取り扱う犬のマイクロチップ装着と環境省指定登録機関への登録は義務となります。ご注意ください。

※従来の犬の登録(鑑札の交付)は市民課(市役所2階)で行います。健康推進課(あいとぴあセンター)では、お受け取りできません。

狂犬病予防注射

原則として、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に受けてください。

狂犬病予防注射済票の申請

動物病院で接種した時は、注射済証明書をもらい、市民課で注射済票の交付を受けてください。

持ち物
  • 注射済票交付手数料
    ※1頭550円(紛失などで再交付する場合は、1頭340円)
  • 注射済証明書の原本
    (動物病院発行。窓口で確認後、その場でお返しします。再交付の場合は無しでも構いません。)
  • 飼い犬に関する申請(届出)書
  • 健康推進課から送付しているお知らせ(※お持ちの場合)

※注射済票の交付は市民課(市役所2階)で行います。健康推進課(あいとぴあセンター)では、お受け取りできません。

市外に転出した場合

転出先の自治体によって対応が異なります。詳細は転出先の自治体に直接お問い合わせください。

市内転居・所有者等の変更

各種変更の届出は必ず行ってください。

  • 従来の鑑札をご利用の飼い犬の市内転居・所有者等の変更の届出は、市民課(市役所2階)または健康推進課(あいとぴあセンター内)へ。
  • 「鑑札とみなされたマイクロチップ」を装着している飼い犬の市内転居・所有者等の変更の届出は、環境省指定登録機関へ。

飼い犬の死亡届

市民課(市役所2階)、または健康推進課(あいとぴあセンター内)へ届け出てください。
なお、飼い犬の死亡届入力フォーム(外部リンク)からも届け出が可能です。

各種申請書ダウンロード