飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付
生後3カ月以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法により、さまざまなことが義務付けられています。
いずれも飼い始めてから(生後90日以内の犬を飼い始めた場合には、その犬が生後90日を経過した日から)30日以内に行ってください。
飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付は市民課で行います。
飼い犬に関する申請(届出)書.pdf [136KB pdfファイル]
飼い犬の登録 ・ 転入
犬は一生に一度、登録が必要です。登録をすると「鑑札」を交付します。
まだ、登録がお済みでない方、転入してから鑑札を交換していない方は、市民課に申請してください。
登録手数料は1頭につき 新規交付 3,000円
再交付 1,600円
狂犬病予防注射
原則として、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に受けてください。
狂犬病予防注射済票の申請
動物病院で接種した時は、注射済証明書をもらい、市民課で注射済票の交付を受けてください。(手数料 1頭550円)
市外に転出をした場合
転入先の役所に、鑑札を添えて変更の届け出をしてください。
市内転居・所有者の変更
市民課または健康推進課(あいとぴあセンター内)へ届け出てください。
犬の死亡
市民課または健康推進課(あいとぴあセンター内)へ届け出てください。
※ 犬の首輪に「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」をつけることは、法で定められていますが、犬の迷子札としての役目も果たしますので、必ずつけてください。
迷い犬の検索・関係法令等は、東京都動物愛護相談センターホームページをご覧ください。
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登録日: 2004年3月3日 /
更新日: 2020年4月1日