令和7年6月1日に、改正労働安全衛生規則が施行されます。

今回の改正により、事業者には熱中症対策が義務付けられ、熱中症のおそれのある者を発見したときの報告体制の整備や、熱中症の悪化を防ぐ措置をあらかじめ定め、作業に従事する者に周知しなければなりません。

詳細は、厚生労働省HP(リンク)又は以下のリーフレットをご覧ください。

 

リーフレット