職場における熱中症対策の強化(市内事業者の皆様へ)
令和7年6月1日に、改正労働安全衛生規則が施行されます。
今回の改正により、事業者には熱中症対策が義務付けられ、熱中症のおそれのある者を発見したときの報告体制の整備や、熱中症の悪化を防ぐ措置をあらかじめ定め、作業に従事する者に周知しなければなりません。
詳細は、厚生労働省HP(リンク)又は以下のリーフレットをご覧ください。
リーフレット
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登録日: 2024年1月15日 /
更新日: 2025年5月28日