私たちが生活していく上で、緑を守ることが大切な条件となってきています。そこで市内の特に美観の優れた樹木、樹林、生垣を一定基準に基づき保存樹木等に指定し、奨励金を交付することで、緑の保存に努めています。

保存樹木等の指定の規準

樹木の指定の規準

健全で、かつ樹容が美観上優れている樹木で、次のいずれかに該当するもの。

  1. 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上
  2. 高さが10メートル以上
  3. 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上
  4. はん登性樹木で、枝葉の面積が20平方メートル以上

樹林の指定の規準

健全で、かつ樹容が美観上優れており、当該地域の面積が330平方メートル以上

生垣の指定の規準

健全で、かつ樹容が美観上優れており、生垣を成す樹木の集団で、長さが15メートル以上

保存樹木等の指定

保存樹木等の指定に同意した所有者等は、保存樹木等指定同意書(第1号様式) [23KB docファイル] を提出してください。

保存樹木等の奨励金

奨励金は、年度末に交付します。

保存樹木

1本につき、年間3,000円以内で交付

保存樹林

年間1万円以内で交付

保存生垣

1カ所15メートルにつき年間4,500円とし、1メートルを増すごとに300円を加算し、3万円を超えない範囲で交付

保存樹木等の管理費助成金

予算額に達したため、令和5年度の申請受付は終了しました。令和6年4月以降の受付予定です。

 保存樹木等の保存管理に要する経費は所有者等の負担としますが、経費の一部を市において予算の範囲内で助成することができます。

  1. 助成を希望する所有者等は、狛江市保存樹木等(せん)定助成金交付申請書(第1号様式)[74KB pdfファイル]  を提出してください。
    ※毎年度2月15日(土・日曜日、祝日にあたる場合は翌営業日)までに申請書をご提出ください。
  2. 申請書の提出後、市において現地調査を行い、助成が決定しましたら所有者に通知します。
  3. 助成金は、保存管理に要した経費の2分の1以内の交付とします(樹木の場合は1本につき10万円、樹林(生け垣を除く)の場合は1カ所につき20万円が限度となります)。
    ※同一の申請者が同一年度に申請できる限度は樹木の場合は3本、樹林の場合は1カ所となります。また既に助成を受けたことがある樹木については、前回の助成から4年以上経過していないと助成が受けられません。
  4. 決定通知が届き、(せん)定・伐採が終了したら狛江市保存樹木等(せん)定完了届(第7号様式) [80KB pdfファイル] を提出してください。
  5. 完了届の提出後、市において現地調査を行い、確定通知書を送付します。
  6. 確定通知書が届きましたら、狛江市保存樹木等(せん)定助成金交付請求書(第9号様式) [67KB pdfファイル] を提出してください。
届出事項、保存樹木等の指定の解除

 保存樹木等の所有者は、以下の事項に該当するときは、速やかに市に届け出てください。

(1)所有者等の氏名または住所が変更したとき

(2)保存樹木等が滅失または枯死したとき
(3)やむを得ず保存樹木等を伐採しなければならないとき
(4)保存樹木等の維持管理上、考慮すべき事態が予知されるとき